本文へスキップします。

文字サイズ
MENU

車両制限令違反車両に対する取組

ご存知ですか?決まりを超える大型車両の通行には許可が必要です

※重要なお知らせ

令和4年4月1日から、特殊車両通行許可のオンライン申請を開始します。オンライン申請により、職場や自宅等から24時間申請可能となり、申請窓口への申請書類の郵送・持ち込みが不要となります。また、特殊車両通行許可証も電子発行されますので、手続きの利便性が向上します。
職場や自宅等から特殊車両通行許可申請をオンラインで行うことができます。また、許可証が電子発行されますので、本システムからダウンロードすることで取得できます。

ここをクリックすると、特殊車両通行許可オンライン申請システムのログイン画面に移動します。

令和4年4月1日より、特殊車両通行確認制度が開始されました。
現行の特殊車両通行許可制度に比べて、早い(即時に通行可能経路を確認できる)、 簡単(一度車両を登録すれば、出発地・目的地・積載重量(貨物車両の場合)等を入力するだけ)、便利(代替経路や都道府県内の経路など複数の経路が一度に確認できる)な手続となります。なお、基準に適合した ETC2.0 車載器の搭載が必要です。
詳しくは、一般財団法人 道路新産業開発機構 特車登録センターをご参照ください。

特殊車両通行許可制度等の概要

道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、道路を通行する車両は、車両制限令により幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められています(道路法第47条第1項)。
これらの最高限度を超える車両は、特殊車両通行許可制度に基づく申請を行い、道路管理者から特殊車両通行許可証の交付を受けるか、特殊車両通行確認制度に基づく車両の登録を行い、国土交通大臣(指定登録確認機関)から特殊車両の通行に関する回答書の交付を受けた上で、これらの許可証又は回答書を車両に備え付けることで通行することができます。
この許可又は回答にあたっては、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するために必要な条件が付されています。
なお、これらに違反すると道路法(車両制限令)により罰せられます。

一般的制限値は、以下に記載された諸元のほか、高速自動車国道や重さ指定道路では、車両の種類や諸元に応じて特例が定められています。高さ3.8m、幅2.5m、長さ12.0m、最小回転半径12.0m、輪荷重5.0t、隣接軸重18.0t~20.0t

道路を守ることは物流を守ることにつながります! 荷主の皆さまへ こんな依頼、していませんか?
車両制限令ポスター 軸重超過ポスター

道路法(車両制限令)違反車両の取締り・指導を強化しています

車両制限令違反車両の取締り

現地での取締り

高速道路機構では、インターチェンジや本線料金所等で車両制限令に定める最高限度を超える車両を特殊車両通行許可制度による道路管理者の許可なく通行している者や許可条件に違反して通行している者、特殊車両通行確認制度による回答の内容に従わないで通行している者に対する取締りを高速道路会社と連携して行っています。機構で発行した車両制限令違反車両に対する措置命令の件数は、年間1,000件を超えています。
この取締りでは、違反したと認められる車両に対して、高速道路から退出する措置を命じますが(行政処分)、悪質な違反である場合は、道路構造物への負荷軽減及び交通事故防止の観点から、積荷の軽減措置や通行許可を取得するまでの間の通行の中止を命じることもあります(道路法第47条の14)。

【道路法違反取締り状況】
道路法違反取締状況写真

【車両重量測定状況】
車両重量測定状況写真

自動軸重計による取締り

高速道路機構では、高速道路等※を走行した車両の軸重を自動で計測し、「軸重超過」違反を繰り返す事業者に対しては、高速道路会社と連携して後日警告を行います(道路法第47条の14)。

【料金所での軸重超過表示】
料金所での軸重超過表示写真

【高速道路本線での軸重超過表示】
高速道路本線での軸重超過表示写真

特殊車両通行許可証等の備え付け

特殊車両通行許可証(許可証)又は回答書は、通行中、車両に備え付けておかなければなりません(道路法第47条の2第6項、第47条の10第7項)。
許可証又は回答書が車両に備え付けられていない場合、取締りの際に、係員が国土交通省の特殊車両通行許可システム又は特殊車両通行確認システムを参照し、許可又は回答の内容を確認します。ただし、これにより許可又は回答の内容が確認できても、許可証不携帯又は回答書不携帯として扱いますのでご注意ください。
なお、許可証一式(許可証、条件書、車両内訳書、経路図及び経路表)又は回答書一式(回答書、通行経路条件一覧、通行可能経路マップ及び経路確認時の車両一覧表)を必ず車両に備え付けてください。

違反者への指導

高速道路機構では、高速道路会社と連携し、重大な違反行為を行った運行会社等あてに警告書を発行します。また、繰り返し違反行為を行った運行会社等に対しては、是正指導を行っております。改善が見られない場合は、当機構ホームページで是正指導内容等の公表を行います。
是正指導内容等を公表したにもかかわらず改善が見られない場合は、関係機関と調整のうえ特殊車両通行許可等の取消し、刑事告発を行うことがあります。

繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導内容等の公表

高速道路において繰り返し道路法(車両制限令)に違反して車両を通行させた者に対し実施した是正指導の内容等を次のとおり公表します。

道路法(車両制限令)違反により措置命令や行政指導を受けられた方へ

高速道路における道路法(車両制限令)違反に関する取組の状況や措置命令書の見方、違反となった理由や改善のポイントなどを掲載したチラシ・パンフレットを作成しています。ダウンロードしてご利用ください。