重さ指定道路について
高速自動車国道及び道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めた道路については総重量の一般的制限値が車両の長さ及び軸距に応じて最大 25t になります。
高さ指定道路について
道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めた道路については、高さの一般的制限値が 4.1 m になります。高さ指定を受けていない道路の一般的制限値は3.8mとなります。
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「高さ指定道路」を通行する際の通行方法(条件)
高さ3.8mを超え4.1m以下の車両が「高さ指定道路」を通行する際には、以下の条件を遵守して通行してください。
走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。
後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
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高速道路機構が管理する道路はほとんどが重さ・高さ指定道路ですが、一部指定外区間があります。
指定外の区間については、高速道路会社のWebサイトでご確認ください。
東日本高速道路(株)は こちら
中日本高速道路(株)は こちら
西日本高速道路(株)は こちら
首都高速道路(株)は こちら
阪神高速道路(株)は こちら
本州四国連絡高速道路(株)は こちら