高速道路における特殊車両通行許可申請にかかる単車(トラック)の車両長さの許可限度値の目安を一部の路線で見直しますのでお知らせします。
見直し内容
単車の車両長さ許可限度値の目安を12mから15mに見直します。
ただし、特殊車両通行許可申請で審査の結果、道路の構造又は交通に支障がないと認められた場合です。
対象となる路線
- 阪神高速道路(株)が管理する路線
- 西日本高速道路(株)が管理する一部の路線
第二神明道路(阪神高速道路との接続部~須磨IC)
第二京阪道路(鴨川西TB~巨椋池IC)
実施時期
令和3年7月1日より
※特殊車両通行許可申請で許可された車両が対象です。
留意事項
- 特殊車両通行許可申請の車両諸元で、通行希望経路が安全に走行できるか審査いたしますので、車両諸元をすべて記載願います。
- 車両長さが15m以下でも、車両幅及び軸間距離など長さ以外の車両諸元により、車両長の許可限度値が変わり、通行不可となる場合があります。
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特殊車両通行許可申請に関するお問合せは、
阪神高速道路に関する路線阪神高速道路(株)管理本部 管理企画部 交通管理課西日本高速道路に関する路線
06-6576-3881西日本高速道路(株)関西支社 保全サービス事業部 道路管制センター 交通管制課
06-6876-5682