高速道路における特殊車両通行許可申請にかかる車両幅の許可限度値を見直しましたのでお知らせします。
見直し内容
車両の幅の許可限度値 3.0mから3.3mに変更
ただし、審査の結果、道路の構造又は交通に支障がないと認められた場合
対象となる路線
東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株) 、西日本高速道路(株) 、本州四国連絡高速道路(株)が管理する路線
- 中央道、東名阪道、第二京阪、第二神明の端部(都市高速接続)、近畿道、神戸淡路鳴門道、長崎バイパスなど一部区間については、道路規格上3.3mが確保できないため、2.5mまたは3.0mの運用となります。
- 京葉道路、第三京浜等、現行で3.5mの運用を行っている区間は、変更ありません。
- 暫定2車線(片側1車線)の区間は、中央帯の構造による車線幅員から通行できる車両幅が限定されており、路線ごとの個別審査で許可限度値を設定しています。
実施時期
令和2年12月1日より
※特殊車両通行許可申請で許可された車両が対象です。
その他
特殊車両通行許可申請に関するお問合せは、各高速道路会社の窓口にお問合せください。