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(参考)暫定期間中の取り扱い

(参考)暫定期間中の取り扱い

 民営化されてから、機構と会社が新協定を締結するまでの間も、高速道路の建設、管理は継続して行われる必要があることから、国土交通大臣が両者に代わって暫定協定を策定し、機構と会社は、これに基づき業務を行ってきました。
 なお、暫定協定は、新協定締結に伴い、平成18年3月31日をもって失効しました。