機構は、公団から承継した高速道路資産及び民営化後に新たに建設等が行われた高速道路資産を保有し、会社に貸付けるとともに、道路整備特別措置法で定められた期限※までに、会社が支払う貸付料により、資産とともに引き受けた承継債務及び新たな債務をすべて返済することとしています。 また、機構は道路整備特別措置法で定める本来の道路管理者である国土交通大臣や地方公共団体の長(以下、「本来道路管理者」という)に代わって高速道路に関する通行禁止、占用許可などの公的権限を行使しています。 なお、債務の完済後に機構は解散し、高速道路は本来道路管理者に帰属することとなります。 |
■ 機構と会社による高速道路事業の実施スキーム |
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※道路整備特別措置法第23条第3項において、会社による料金徴収期間満了の日、機構による会社への道路資産の貸付 期間満了の日は、平成77年9月30日以前でなければならない、と定められています。 |
■ 業務の範囲(機構法第12条に記載) |
(1) 高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け |
(2) 承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。) |
(3) 協定に基づく会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。) |
(4) 政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け |
(5) 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け |
(6) 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け |
(7) 政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け |
(8) 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成 |
(9) 会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務 |
(10) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に規定する業務 |
(11) 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理 |
(12) (11)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務 |