概要
機構は、業務を行おうとするときは、あらかじめ、会社と協定 を締結することとされています。
協定の締結・変更に際して、機構は、債務返済の法定期限までを見通して、新たに引き受ける債務限度額、会社が徴収する料金の額や徴収期間、会社が道路を適切に維持管理するための費用、会社が支払う貸付料等を適切に定めることによって、必要な高速道路の整備、適正な管理及び法定期限内での確実な債務返済 が可能であることを確認・検証しています。
なお、社会経済情勢の重大な変化や道路政策の変化などに応じて適時・適切に協定変更を行います。
また、協定を締結・変更したとき、機構は、業務実施計画 を作成し国土交通大臣の認可を受け、会社は、事業許可を申請し国土交通大臣の許可を受けることとされています。
- 協定
- 業務実施計画
- 事業許可
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