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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

カスタマーハラスメントに対する基本方針

 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和八年二月二十六日 厚生労働省告示第五十一号)」に基づき、職場におけるカスタマーハラスメントに関する方針を明確化し、職員等に対してその方針を周知、啓発するため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「当機構」といいます。)「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。

1.はじめに

 当機構は高速道路に係る国民負担の増減と高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的としています。
 顧客、取引先、その他の当機構の事業に関係を有する者(以下、「顧客等」といいます。)の声に耳を傾け、サービスの向上に努める一方で、職員一人一人が安心して働くことができる環境をまもるため、一部の顧客等による不当な要求やハラスメント行為に対しては毅然と行動し、組織的に対応します。

2.カスタマーハラスメントの定義

 職場において行われる顧客等の言動であって、職員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、職員等の就業環境が害されるもの。

3.カスタマーハラスメントの具体例

上記は例示であり、カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。

4.カスタマーハラスメントへの対応