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新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の取扱いについて

緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、占用料の納入告知書の納入期限までに納入が困難な場合は、道路管理者に申請することにより、やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限が延長されます。

<概要>

1.対象者
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、道路占用料の納入告知書の納入期限までに納入が困難な占用者

2.期限の延長
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限を延長

3.申請手続
詳細は こちら をご覧ください。