1.占用の概要
道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや電線を道路の上空に設置することも含まれます。
この「道路の占用」を行う場合は、「道路管理者」の許可が必要となります。
以下、「道路の占用」の申請方法について解説いたします。
2.各種申請書類 ダウンロード
- 申請書
- 占用許可(協議)
- 権利譲渡承諾
- 届出
- 廃止
- 廃止及び残置
- 名義人等変更
3.許可申請の流れ
4.占用料について
5.特定連結路附属地における利便増進施設の占用について
6.申請及び届出窓口
申請にあたっては、次に掲載する高速道路会社の各事務所へお問い合わせください。
- 東日本高速道路株式会社 (事務所一覧のページが開きます)
- 中日本高速道路株式会社 (事務所一覧のページが開きます)
- 西日本高速道路株式会社 (事務所一覧のページが開きます)
- 首都高速道路株式会社
- 阪神高速道路株式会社
- 本州四国連絡高速道路株式会社