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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

高速道路の新設等の費用の縮減を助長するための仕組みの運用の実績

 機構においては、高速道路に係る国民負担の軽減を図るため、高速道路会社との協定に基づき、会社の経営努力による高速道路の新設等に要する費用の縮減を助長するための仕組みの適正な運用を図っています。
 令和6年度においては、「高速道路の新設等に要する費用の縮減に係る助成委員会」を2回開催し、5件の認定を行いました。助成金の交付については、これまでに経営努力要件適合性を認定した案件のうち、助成金交付申請のあった15件について、助成金約12億円を交付しました。

令和6年度における助成金の交付実績

交付先 路線名
区間
経営努力内容 助成金
交付額
東日本
高速道路(株)
東関東自動車道水戸線
鉾田IC~茨城空港北IC
現地土質に対応したのり面工の採用による縮減 149百万円
中日本
高速道路(株)
近畿自動車道敦賀線
小浜IC~敦賀JCT
資機材管理システムを活用した発生材(仮設資材)の更なる有効利用 18百万円
現場打ち延長床板工法の開発 23百万円
高規格材料を用いたトンネル支保工の開発 24百万円
早期供用 63百万円
橋梁から盛土への変更【舞鶴若狭自動車道】(砂防事業との同時施工) 2百万円
供用路線を横断するカルバートボックスの施工方法の変更 4百万円
東海北陸自動車道
五箇山IC~福光IC
流末見直しによる排水構造物の削減 0百万円
第二東海自動車道
横浜名古屋線
浜松いなさJCT~豊田東JCT
河川管理者との協議による橋梁形式の見直しに伴う費用の縮減 137百万円
県道工事との調整による土運搬の見直しによる縮減 8百万円
工事用道路の変更(仮橋の廃止) 47百万円
ふるい分けによる重金属含有土の対策数量の削減による縮減 671百万円
近畿自動車道伊勢線
芸濃IC
インターチェンジ加速車線部における規制方式をランプ閉鎖から
走行車線規制へ変更したことによる縮減
1百万円
本州四国連絡
高速道路(株)
瀬戸中央自動車道
児島IC~坂出北IC
北備讃瀬戸大橋桁内面作業車の給電設備改造による設備更新費の縮減 42百万円
瀬戸大橋電源供給方法の変更による受配電設備更新費の縮減 3百万円
交付件数:15件(うち、新技術2件) 1192百万円

 新技術によるもの
※助成金交付額は百万円単位で四捨五入して表示。

高速道路の新設等に要する費用の縮減を助長するための仕組みの概要

 機構と高速道路会社が締結している協定には、会社の経営努力による高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減を助長するために、機構が会社に助成金を交付する制度が盛り込まれています。
 協定第14条には「会社は、その経営努力により高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事(修繕に関する工事にあっては、あらかじめ第4条第4項の同意を得たものに限る。以下同じ。)に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第12条第1項第8号に掲げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。(以下略)」と定めています。具体的には、協定に定められた工事ごとに、機構が引き受ける債務の額(実際に工事に要した費用)が助成対象基準額を下回った場合に、助成対象基準額を下回った額のうち、会社の経営努力による費用の縮減と認められるものの5割を、会社に対し助成金として交付しています。
 機構では、会社の経営努力を認定し助成金を交付するにあたって、公平性、透明性、客観性を確保する観点から、「助成金交付における経営努力要件適合性の認定に関する運用指針」を制定しています。この運用指針では、経営努力要件適合性の認定基準を規定しており、現場特有の状況に対応するための創意工夫や新たな技術の採用等による費用の縮減を助成の対象としています。
 外部の有識者で構成する「高速道路の新設等に要する費用の縮減に係る助成に関する委員会」において、同運用指針に基づき経営努力要件適合性に関する審議を行い、その結果を踏まえて助成金の交付を行っています。
 この制度を活用して高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減が助長されることにより、債務の返済もより一層進むことになります。

機構と高速道路会社が締結している協定には、会社の経営努力による高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減を助長するために、機構が会社に助成金を交付する制度が盛り込まれています。 協定第14条には「会社は、その経営努力により高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事(修繕に関する工事にあっては、あらかじめ第4条第4項の同意を得たものに限る。以下同じ。)に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第12条第1項第8号に掲げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。(以下略)」と定めています。具体的には、協定に定められた工事ごとに、機構が引き受ける債務の額(実際に工事に要した費用)が助成対象基準額を下回った場合に、助成対象基準額を下回った額のうち、会社の経営努力による費用の縮減と認められるものの5割を、会社に対し助成金として交付しています。

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