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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

高速道路の新設等の費用の縮減を助長するための仕組みの運用の実績

 機構においては、高速道路に係る国民負担の軽減を図るため、高速道路会社との協定に基づき、会社の経営努力による高速道路の新設等に要する費用の縮減を助長するための仕組みの適正な運用を図っています。
 令和7年度においては、「高速道路の新設等に要する費用の縮減に係る助成委員会」を1回開催し、4件の認定を行いました。助成金の交付については、これまでに経営努力要件適合性を認定した案件のうち、助成金交付申請のあった12件について、助成金約6億円を交付しました。

令和7年度における助成金の交付実績

交付先 路線名
区間
経営努力内容 助成金
交付額
東日本
高速道路(株)
北海道横断自動車道黒松内釧路線
余市IC~小樽JCT
協議による橋長等の見直しによる縮減 12百万円
東北中央自動車道相馬尾花沢線
南陽高畠IC~山形上山IC
高規格材料を用いたトンネル支保工の開発 143百万円
関係機関との協議による横断構造物の削減 1百万円
東関東自動車道水戸線
鉾田IC~茨城空港北IC
関係機関との協議による迂回路の見直し 14百万円
中日本
高速道路(株)
中部横断自動車道
六郷IC~増穂IC
地元及び関係機関との協議による六郷ICの形式の変更 37百万円
地元との協議による道路構造の変更(橋梁の一部を土工構造に変更) 31百万円
地元との協議による交差構造物(パイプカルバート)の見直し 1百万円
地元及び関係機関との協議による増穂PAの設置位置の変更 54百万円
近畿自動車道名古屋神戸線
四日市JCT~新四日市JCT
地元との協議による道路構造の変更(橋梁の一部を土工に見直し) 169百万円
関係機関との協議による貯水池内への橋脚構築に伴う橋梁上部構造の見直し 75百万円
近畿自動車道名古屋亀山線
清洲西IC~名古屋西JCT
昼夜連続通行止めでの集中工事の実施による規制費の削減 4百万円
本州四国連絡
高速道路(株)
一般国道28号(神戸淡路鳴門自動車道)
淡路島南IC・PA~鳴門北IC
門崎高架橋自動車防護柵支柱の取替方法変更による更新費の縮減 20百万円
交付件数:12件(うち、新技術1件) 561百万円

 新技術によるもの
※助成金交付額は百万円単位で四捨五入して表示。

高速道路の新設等に要する費用の縮減を助長するための仕組みの概要

 機構と高速道路会社が締結している協定には、会社の経営努力による高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減を助長するために、機構が会社に助成金を交付する制度が盛り込まれています。
 協定第14条には「会社は、その経営努力により高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事(修繕に関する工事にあっては、あらかじめ第4条第4項の同意を得たものに限る。以下同じ。)に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第12条第1項第9号に掲げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。(以下略)」と定めています。具体的には、協定に定められた工事ごとに、機構が引き受ける債務の額(実際に工事に要した費用)が助成対象基準額を下回った場合に、助成対象基準額を下回った額のうち、会社の経営努力による費用の縮減と認められるものの5割を、会社に対し助成金として交付しています。
 機構では、会社の経営努力を認定し助成金を交付するにあたって、公平性、透明性、客観性を確保する観点から、「助成金交付における経営努力要件適合性の認定に関する運用指針」を制定しています。この運用指針では、経営努力要件適合性の認定基準を規定しており、現場特有の状況に対応するための創意工夫や新たな技術の採用等による費用の縮減を助成の対象としています。
 外部の有識者で構成する「高速道路の新設等に要する費用の縮減に係る助成に関する委員会」において、同運用指針に基づき経営努力要件適合性に関する審議を行い、その結果を踏まえて助成金の交付を行っています。
 この制度を活用して高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減が助長されることにより、債務の返済もより一層進むことになります。

機構と高速道路会社が締結している協定には、会社の経営努力による高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減を助長するために、機構が会社に助成金を交付する制度が盛り込まれています。 協定第14条には「会社は、その経営努力により高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事(修繕に関する工事にあっては、あらかじめ第4条第4項の同意を得たものに限る。以下同じ。)に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第12条第1項第8号に掲げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。(以下略)」と定めています。具体的には、協定に定められた工事ごとに、機構が引き受ける債務の額(実際に工事に要した費用)が助成対象基準額を下回った場合に、助成対象基準額を下回った額のうち、会社の経営努力による費用の縮減と認められるものの5割を、会社に対し助成金として交付しています。

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