当機構設立以降における規制内容の変更について
〔令和2年3月13日〕
- 首都高速横浜北西トンネル(横浜青葉JCT~横浜港北JCT)が規制対象に加わりました。
〔平成31年4月1日〕
- 第二阪奈道路 阪奈トンネル(西石切IC~壱分IC)が規制対象に加わりました。
〔平成29年3月17日〕
- 首都高速横浜北トンネル(新横浜出入口~岸谷生麦出入口)が規制対象に加わりました。
〔平成27年3月7日〕
- 首都高速中央環状線山手トンネル(大橋JCT~大井JCT)が規制対象に加わりました。
〔平成24年10月1日〕
- 阪神高速32号新神戸トンネル(箕谷~国道2号)が規制対象に加わりました。
〔平成22年12月18日〕
- 阪神高速神戸長田トンネル(湊川JCT~神戸長田間)が規制対象に加わりました。
〔平成22年3月28日〕
- 首都高速中央環状線山手トンネル(西新宿JCT~大橋JCT)が規制対象に加わりました。
〔平成20年7月5日〕
- 東海北陸自動車道飛騨トンネルが規制対象に加わりました。
〔平成20年3月7日〕
- 関越自動車道関越トンネルについて水素を燃料とする完成車両を輸送する場合の通行規制が緩和されました。
〔平成19年12月22日〕
- 首都高速中央環状線山手トンネル(熊野町JCT~西新宿JCT)が規制対象に加わりました。
- 一部のトンネルについては、水素を燃料とする完成車両を輸送用車両(キャリアカー等)で輸送する場合、規制が緩和され、水素の積載数量及び内容量に係る要件が適用除外となりました。
- 六フッ化硫黄の積載量等の通行可能要件が変更されました。
その他
- 関門トンネルの道路管理者は日本道路公団民営化にあわせ国土交通省となったため、当機構による公示には含まれていませんが、規制は継続されています。