道路法第46条第3項の規定では、道路管理者は、水底トンネルやこれに類するトンネル(延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)について、危険物を積載する車両の通行を禁止したり、制限することができることとなっています。
これは、当該トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するために実施しているもので、通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、または通行制限の対象となっている危険物で積載量等の通行可能要件を満たさない場合は、規制トンネルを通行することができませんので、トンネル手前のインターチェンジで流出するか、別ルートに迂回していただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
なお、この通行禁止又は制限に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
通行規制の内容
当機構が保有する、高速道路における規制対象トンネルは下表のとおりです。また、通行禁止の対象となっている危険物は 別表第1 、通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は 別表第2 をご覧下さい。
規制対象トンネル | 路線・区間 | 規制緩和対象 (水素を燃料 とする完成車両 を輸送する場合 の規制緩和) |
長大トンネル等 における災害時 の通行規制緩和 |
---|---|---|---|
関越トンネル | 関越自動車道 水上インターチェンジ~湯沢インターチェンジ |
○ | ○ |
東京湾アクアトンネル | 東京湾アクアライン 浮島ジャンクション~海ほたるパーキングエリア |
○ | ○ |
恵那山トンネル | 中央自動車道 園原インターチェンジ~中津川インターチェンジ 注1) |
○ | ○ |
飛騨トンネル | 東海北陸自動車道 白川郷インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジ |
― | ○ |
袴腰トンネル | 東海北陸自動車道 福光インターチェンジ~五箇山インターチェンジ |
― | ○ |
名東トンネル | 名古屋第二環状自動車道 大森インターチェンジ~引山インターチェンジ |
― | ○ |
守山トンネル | 名古屋第二環状自動車道 大森インターチェンジ~引山インターチェンジ |
― | ○ |
阪奈トンネル | 第二阪奈道路 西石切インターチェンジ~壱分インターチェンジ |
○ | ― |
肥後トンネル | 九州自動車道 八代インターチェンジ~人吉インターチェンジ |
○ | ○ |
加久藤トンネル | 九州自動車道 人吉インターチェンジ~えびのインターチェンジ |
○ | ○ |
羽田トンネル | 首都高速1号羽田線 平和島~羽田 |
○ | ― |
八重洲トンネル | 首都高速八重洲線 神田橋ジャンクション~西銀座ジャンクション |
○ | ― |
千代田トンネル | 首都高速都心環状線 代官町~霞が関 注2) 首都高速4号新宿線 三宅坂ジャンクション~外苑 |
○ | ― |
山手トンネル |
首都高速中央環状線 熊野町ジャンクション~大井ジャンクション |
― | ― |
空港北トンネル | 首都高速湾岸線 東海ジャンクション~空港中央 |
○ | ― |
東京港トンネル | 首都高速湾岸線 有明ジャンクション~大井ジャンクション |
○ | ― |
多摩川トンネル | 首都高速湾岸線 湾岸環八~川崎浮島ジャンクション 注3) |
○ | ― |
桜木町トンネル | 首都高速神奈川1号横羽線 みなとみらい~横浜公園 |
○ | ― |
川崎航路トンネル | 首都高速湾岸線 川崎浮島ジャンクション~東扇島 |
○ | ○ |
横浜北トンネル | 首都高速神奈川7号横浜北線 新横浜~岸谷生麦 |
― | ― |
横浜北西トンネル | 首都高速神奈川7号横浜北西線 横浜青葉ジャンクション~横浜港北ジャンクション |
― | ― |
神戸長田トンネル | 阪神高速31号神戸山手線 湊川ジャンクション~神戸長田 |
― | ― |
新神戸トンネル | 阪神高速32号新神戸トンネル 箕谷~国道2号 |
― | ― |
注1)園原インターチェンジは東京・長野方面との出入りはできません。東京・長野方面から来た手前の飯田山本インターチェンジで流出していただくことになります。
注2)首都高速都心環状線内回りは代官町を流出できません。手前の竹橋ジャンクション等で迂回していただくことになります。
注3)首都高速湾岸線神奈川方面は湾岸環八を流出できません。手前の東海ジャンクション等で迂回していただくことになります。
- 通行禁止の対象となっているトンネル位置
位置図 - 通行禁止の対象となっている危険物
別表第1 による - 通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
別表第2 による - 水素を燃料とする完成車両を輸送する場合の規制緩和について
水素を燃料とする完成車両を輸送用車両(キャリアカー等)で輸送する場合、規制が緩和され、水素の積載数量及び容器の内容積に係る要件が適用除外となります。
ただし、運送される車両が道路運送車両法に基づく車両の保安基準またはそれと同等の基準を満たしており、かつ、燃料の容器が高圧ガス保安法に基づく圧縮水素自動車燃料装置用容器等例示基準またはそれと同等の基準を満たしている場合に限ります。 - 長大トンネル等における災害時の通行規制の緩和について
原則として災害対策基本法に基づく緊急災害対策本部または非常災害対策本部が設置されている場合に、被災した地方公共団体等からの災害応急対策に必要な燃料の供給要請に基づき道路管理者が特に通行を認めた場合は、水底トンネル及びこれに類するトンネルを通行しようとする車両( 別表第2 中「第四類・引火性液体」を積載する移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に限る。)のうち、当該水底トンネル及びこれに類するトンネルの構造を保全し、又は水底トンネル及びこれに類するトンネルにおける交通の危険を防止するため、誘導車を当該車両の前後に配置するなど当該車両の通行の安全を確保するために必要であると道路管理者が認める措置が講じられているものについては、別表第2 にかかわらず、通行することができることとする。 - 危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行禁止又は制限の公示
- パンフレット
令和2年3月13日版(※A3サイズでの印刷を推奨致します。) - 水底トンネル等における危険物積載車両の通行の禁止又は制限に関する検討会
検討会の開催状況 - 過去の記者発表
発表資料(平成19年12月17日) - 各高速道路株式会社ホームページにおける掲載
(それぞれ該当するページが開きます)
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