1.地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき
大規模地震対策特別措置法により、大規模な地震災害が生じるおそれのある地域が強化地域(地震防災対策強化地域をいいます。)として指定されます。現在のところ、東海地震に関して静岡県の全域と東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重の7都県の一部が指定されています。
この強化地域において、大規模な地震の発生するおそれが迫っており、かつ、地震防災応急対策を実施することが緊急に必要であるときは、内閣総理大臣が警戒宣言を発することになっています。
警戒宣言が発せられた場合、強化地域内での一般車両の通行は禁止され、又は制限されます。強化地域内の運転者は次のような措置を採るようにしましょう。
(1) 車を運転中に警戒宣言が発せられたとき
ア 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて、あわてることなく、低速で走行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報や交通情報を聞き、その情報に応じて行動すること。
イ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。
(2) 車を運転中以外の場合に警戒宣言が発せられたとき
津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないこと。
2.緊急地震速報が発表されたとき
緊急地震速報は、気象庁が、予想される地震動の大きさがおおむね震度5弱以上である場合に、震度4以上を予想した区域を、その揺れが来る前に発表するものです。
車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知ったときは、運転者は、周囲の状況に応じて、あわてることなく、非常点滅表示灯をつけるなどして周囲の車に注意を促した後、急ブレーキを避け、緩やかに速度を落としましょう。
3.大地震が発生したとき
大地震が発生した場合、運転者は次のような措置を採るようにしましょう。
(1) 車を運転中に大地震が発生したとき
ア 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させること。
イ 停止後は、カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動すること。
ウ 引き続き車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意すること。
エ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。
(2) 車を運転中以外の場合に大地震が発生したとき
ア 津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないこと。
イ 津波から避難するためやむを得ず車を使用するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意しながら運転すること。
4.災害が発生したときなどに災害対策基本法による交通の規制が行われたとき
災害対策基本法により、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている都道府県(これに隣接し又は近接する都道府県を含む。)において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、又は制限されます。
この交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等(交通の規制が行われている区域又は道路の区間をいいます。)内の一般車両の運転者は次の措置をとらなければなりません。
(1) 速やかに、車を次の場所へ移動させること。
ア 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所
イ 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所
(2) 速やかな移動が困難なときは、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。
(3) 警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車を移動又は駐車すること。
なお、警察官は、通行禁止区域等において車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、その車の運転者などに対して必要な措置をとることを命じることがあります。運転者などが命令された措置をとらなかったり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官が、自らその措置をとることがあります。この場合、やむを得ない限度において、車などを破損することがあります。また、これらの警察官の命令等の職務については、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣に従事する自衛官や消防吏員が行うことがあります。
5.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律などによる交通の規制が行われたとき
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確かつ迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、又は制限されます。
また、道路交通法により、自衛隊等による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、又は制限されます。
これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置をとらなければなりません。
出典: 交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号・改正平成22年12月17日告示第33号)