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故障などのとき

1.車が故障したときや、燃料、冷却水などが切れたときは、他の交通の妨げにならない場所に駐車し、速やかに修理又は補給の措置を採りましょう。高速道路でやむを得ず駐車する場合には、他の車の走行の妨害にならないよう路肩又は路側帯に車を駐車させなければなりません。

2.夜間やむを得ず一般道路で駐車する場合には、非常点滅表示灯などをつけるか、停止表示器材を置くなど、他の車に停止していることが分かるようにしなければなりません。昼間、一般道路で駐車する場合にも、停止表示器材を置いたり、トランクをあけたりして駐車していることを表示するようにしましょう。

3.高速道路でやむを得ず駐車する場合には、時間帯に応じて、昼間用又は夜間用の停止表示器材を車の後方に置かなければなりません(歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合には、停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできます。)。夜間の場合、非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯を併せてつけなければなりません。停止表示器材を置くときには、発炎筒を使って合図をするなど後続車に十分注意しましょう。

4.道路に故障車両を放置することは、追突事故などの原因となり非常に危険です。停止表示器材を置くなど、一次措置を終えるとすぐに、近くの電話などでJAF(日本自動車連盟)や修理業者などの車を呼んで、速やかに道路外へ移動させるようにしましょう。やむを得ず一般車両でけん引するときは、けん引する車と故障車の間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布(30センチメートル平方以上)を付けなければなりません。



出典: 交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号・改正平成22年12月17日告示第33号)