本文へスキップします。

文字サイズ
MENU

交通事故のとき

1.運転者などの義務

交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は次のような措置を採らなければなりません。
(1) 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車を止め、エンジンを切る。
(2) 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにする。ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
(3) 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
なお、緊急自動車、けが人や病人を運搬中の車や、乗合バスなどの運転者は、業務のために引き続きその車を運転する必要があるときは、他の乗務員に負傷者の救護や警察官への報告など必要な措置を行わせて、運転を続けることができる。

2.医師の診断を受けること

軽いけがでも、必ず警察官に届け、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましょう。後になって後遺症が起きて困ることがあります。

3.現場に居合わせた人の協力

(1) 交通事故の現場に居合わせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などについて進んで協力しましょう。
(2) ひき逃げを見かけたときは、負傷者を救護するとともに、その車のナンバー、車種、色など車の特徴を110番通報などで警察官に届け出ましょう。
(3) 事故現場には、ガソリンが流れたり、積荷に危険物があったりするので、たばこを吸ったり、マッチを捨てたりしないようにしましょう。

4.交通事故についての相談

各都道府県の交通安全活動推進センターは、交通事故についての相談に応じていますので、利用しましょう。


出典: 交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号・改正平成22年12月17日告示第33号)