-
運転者などの義務
交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は次のような措置を採らなければなりません。- 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車を止め、エンジンを切る。
- 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにする。ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
- 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
-
医師の診断を受けること
軽いけがでも、必ず警察官に届け、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましょう。後になって後遺症が起きて困ることがあります。 -
現場に居合わせた人の協力
- 交通事故の現場に居合わせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などについて進んで協力しましょう。
- ひき逃げを見かけたときは、負傷者を救護するとともに、その車のナンバー、車種、色など車の特徴を110番通報などで警察官に届け出ましょう。
- 事故現場には、ガソリンが流れたり、積荷に危険物があったりするので、たばこを吸ったり、マッチを捨てたりしないようにしましょう。
-
交通事故についての相談
各都道府県の交通安全活動推進センターは、交通事故についての相談に応じていますので、利用しましょう。
出典: 交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号・改正平成22年12月17日告示第33号)