トップページ>お役立ち情報>水底トンネル等における危険物積載車両の通行禁止又は制限について
  水底トンネル等における危険物積載車両の通行禁止又は制限について

平成22年11月18日更新


 道路法第46条第3項の規定では、道路管理者は、水底トンネルやこれに類するトンネル(延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)について、危険物を積載する車両の通行を禁止したり、制限することができることとなっています。
 これは、当該トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するために実施しているもので、通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、または通行制限の対象となっている危険物で積載量等の通行可能要件を満たさない場合は、規制トンネルを通行することができませんので、トンネル手前のインターチェンジで流出するか、別ルートに迂回していただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
 この通行禁止又は制限に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
   
お知らせ
平成22年12月18日に阪神高速31号神戸長田トンネルが南伸し、湊川JCT〜神戸長田間が開通いたします。当該区間につきまして、危険物を積載する車両の通行規制を実施します。ただし、神戸長田以北の長田トンネルについては従来どおり、通行することができます。       
最近の規制内容の変更
〔平成22年3月28日〕
・首都高速中央環状線山手トンネル(西新宿JCT〜大橋JCT)が規制対象に加わりました。
〔平成20年7月5日〕       
・東海北陸自動車道飛Tトンネルが規制対象に加わりました。
〔平成20年3月7日〜〕       
・関越自動車道関越トンネルについて水素を燃料とする完成車両を輸送する場合の通行規制が緩和されました。
〔平成19年12月22日〜〕
・首都高速中央環状線山手トンネル(熊野町JCT〜西新宿JCT)が規制対象に加わりました。       
・一部のトンネルについては、水素を燃料とする完成車両を輸送用車両(キャリアカー等)で輸送する場合、規制が緩和され、水素の積載数量及び内容量に係る要件が適用除外となりました。
・六フッ化硫黄の積載量等の通行可能要件が変更されました。  
その他
・関門トンネルの道路管理者は日本道路公団民営化にあわせ国土交通省となったため、当機構による公示には含まれていませんが、規制は継続されています。
〔通行規制の内容〕
 当機構が保有する、高速道路における規制対象トンネルは下表のとおりです。また、通行禁止の対象となっている危険物は別表第1、通行制限の対象となっている危険物やその要件等は別表第2をご覧下さい。


名 称 路線・区間 水素を燃料とする
完成車両を輸送する
場合の規制緩和
関越トンネル 関越自動車道
  水上インターチェンジ〜湯沢インターチェンジ
東京湾アクアトンネル 東京湾アクアライン
  浮島ジャンクション〜海ほたるパーキングエリア
恵那山トンネル 中央自動車道
  園原インターチェンジ〜中津川インターチェンジ 注1)
飛Tトンネル 東海北陸自動車道
  白川郷インターチェンジ〜飛T清見インターチェンジ
袴腰トンネル 東海北陸自動車道
  福光インターチェンジ〜五箇山インターチェンジ
名東トンネル 東名阪自動車道
  大森インターチェンジ〜引山インターチェンジ
守山トンネル 東名阪自動車道
  大森インターチェンジ〜引山インターチェンジ
肥後トンネル 九州自動車道
  八代インターチェンジ〜人吉インターチェンジ
加久藤トンネル 九州自動車道
  人吉インターチェンジ〜えびのインターチェンジ
羽田トンネル 首都高速1号羽田線
  平和島〜羽田
八重洲トンネル 首都高速八重洲線
  神田橋ジャンクション〜西銀座ジャンクション
千代田トンネル 首都高速都心環状線
  代官町〜霞が関 注2)
首都高速4号新宿線
  三宅坂ジャンクション〜外苑
山手トンネル
首都高速中央環状線
  熊野町ジャンクション〜西新宿ジャンクション
空港北トンネル 首都高速湾岸線
  東海ジャンクション〜空港中央
東京港トンネル 首都高速湾岸線
  有明ジャンクション〜大井ジャンクション
多摩川トンネル 首都高速湾岸線
  湾岸環八〜川崎浮島ジャンクション 注3)
桜木町トンネル 首都高速神奈川1号横羽線
  みなとみらい〜横浜公園
川崎航路トンネル 首都高速湾岸線
  川崎浮島ジャンクション〜東扇島
神戸長田トンネル 阪神高速神戸山手線
  湊川ジャンクション〜神戸長田
※平成22年12月18日から追加
注1)園原インターチェンジは東京・長野方面との出入りはできません。東京・長野方面から来た手前の飯田山本インターチェンジで流出していただくことになります。
注2)首都高速都心環状線内回りは代官町を流出できません。手前の竹橋ジャンクション等で迂回していただくことになります。
注3)首都高速湾岸線神奈川方面は湾岸環八を流出できません。手前の東海ジャンクション等で迂回していただくことになります。

■通行禁止の対象となっているトンネル位置
 
 (こちらをクリックしてください)  位置図PDF

■通行禁止の対象となっている危険物
 別表第1による
 (こちらをクリックしてください)  別表第1PDF

■通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
 別表第2による
 (こちらをクリックしてください)  別表第2PDF

 
■危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行禁止又は制限の公示

現在の公示

   公示(平成22年11月18日)はこちらへPDF(神戸長田トンネルの追加)
  
 
■パンフレット

 平成22年11月18日版はこちらへ
 (※A3サイズでの印刷を推奨致します。)PDF

  

■危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行禁止又は制限に関する審議会

 審議会の開催状況ははこちらへ

  
  
■各高速道路株式会社ホームページにおける掲載
 
 (それぞれ該当するページが開きます)   
  
 東日本高速道路   
  
 中日本高速道路   
  
 西日本高速道路   
  
 首都高速道路   

 阪神高速道路   

  
《参考情報》   
  
【過去の公示】
  
(平成22年11月18日の公示により廃止となった公示)
一部を改正する公示(平成22年2月26日)はこちらへPDF(山手トンネルの区間の変更)
公示(平成20年6月5日)はこちらへPDF
  

(平成20年6月5日の公示により廃止となった公示)
一部を改正する公示(平成20年3月6日)はこちらへPDF
公示(平成19年12月17日)はこちらへPDF

  
  
【過去の記者発表】   
  
 発表資料(平成19年12月17日)はこちらへPDF