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注意!危険物積載車両は水底・長大トンネル等で通行を禁止または制限されています

危険物積載車両通行止め規制標識

 道路法第46条第3項の規定では、道路管理者は、水底トンネルやこれに類するトンネル(延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)について、危険物を積載する車両の通行を禁止したり、制限することができることとなっています。
 これは、当該トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するために実施しているもので、通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、または通行制限の対象となっている危険物で積載量等の通行可能要件を満たさない場合は、規制トンネルを通行することができませんので、トンネル手前のインターチェンジで流出するか、別ルートに迂回していただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
 なお、この通行禁止又は制限に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

規制関係のお知らせ

通行規制の内容

 当機構が保有する、高速道路における規制対象トンネルは下表のとおりです。また、通行禁止の対象となっている危険物は 別表第1 、通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は 別表第2 をご覧下さい。

規制対象トンネル 路線・区間 規制緩和対象
(水素を燃料
とする完成車両
を輸送する場合
の規制緩和)
長大トンネル等
における災害時
の通行規制緩和
関越トンネル 関越自動車道
 水上インターチェンジ~湯沢インターチェンジ
東京湾アクアトンネル 東京湾アクアライン
 浮島ジャンクション~海ほたるパーキングエリア
恵那山トンネル 中央自動車道
 園原インターチェンジ~中津川インターチェンジ 注1)
飛騨トンネル 東海北陸自動車道
 白川郷インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジ
袴腰トンネル 東海北陸自動車道
 福光インターチェンジ~五箇山インターチェンジ
名東トンネル 名古屋第二環状自動車道
 大森インターチェンジ~引山インターチェンジ
守山トンネル 名古屋第二環状自動車道
 大森インターチェンジ~引山インターチェンジ
阪奈トンネル 第二阪奈道路
 西石切インターチェンジ~壱分インターチェンジ
肥後トンネル 九州自動車道
 八代インターチェンジ~人吉インターチェンジ
加久藤トンネル 九州自動車道
 人吉インターチェンジ~えびのインターチェンジ
羽田トンネル 首都高速1号羽田線
 平和島~羽田
八重洲トンネル 首都高速八重洲線
 神田橋ジャンクション~西銀座ジャンクション
千代田トンネル 首都高速都心環状線
 代官町~霞が関 注2)
首都高速4号新宿線
  三宅坂ジャンクション~外苑
山手トンネル
首都高速中央環状線
 熊野町ジャンクション~大井ジャンクション
空港北トンネル 首都高速湾岸線
 東海ジャンクション~空港中央
東京港トンネル 首都高速湾岸線
 有明ジャンクション~大井ジャンクション
多摩川トンネル 首都高速湾岸線
 湾岸環八~川崎浮島ジャンクション 注3)
桜木町トンネル 首都高速神奈川1号横羽線
 みなとみらい~横浜公園
川崎航路トンネル 首都高速湾岸線
 川崎浮島ジャンクション~東扇島
横浜北トンネル 首都高速神奈川7号横浜北線
 新横浜~岸谷生麦
横浜北西トンネル 首都高速神奈川7号横浜北西線
 横浜青葉ジャンクション~横浜港北ジャンクション
神戸長田トンネル 阪神高速31号神戸山手線
 湊川ジャンクション~神戸長田
新神戸トンネル 阪神高速32号新神戸トンネル
 箕谷~国道2号

注1)園原インターチェンジは東京・長野方面との出入りはできません。東京・長野方面から来た手前の飯田山本インターチェンジで流出していただくことになります。
注2)首都高速都心環状線内回りは代官町を流出できません。手前の竹橋ジャンクション等で迂回していただくことになります。
注3)首都高速湾岸線神奈川方面は湾岸環八を流出できません。手前の東海ジャンクション等で迂回していただくことになります。