水底トンネル等における危険物積載車両の通行の禁止又は制限に関する検討会

 道路整備特別措置法第8条第1項第21号の規定により道路管理者に代わって機構が行う道路法第46条第3項に基づく 通行の禁止又は制限に関し審議するため、機構に「水底トンネル等における危険物積載車両の通行の禁止又は制限に関する 検討会(※)」を設置しています。(※平成22年3月17日に会議名称変更)


 【阪神高速神戸長田トンネルについての審議】
 阪神高速神戸長田トンネルにおける危険物積載車両の通行の禁止又は制限について審議し、平成22年3月17日に検討結果がとりまとめられました。 この結果、神戸長田トンネルについては、危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施することが妥当との結論を得ております。

 ・検討会の開催について(議事概要及び配布資料)
  第6回 検討会(平成22年3月17日開催)
 ・検討結果とりまとめ

 【首都高速山手トンネル、東海北陸道飛騨トンネル及び阪神高速稲荷山トンネルについての審議】
 首都高速山手トンネル(審議時は中央環状トンネル)、東海北陸道飛騨トンネル及び阪神高速稲荷山トンネル(審議時は新十条トンネル)における危険物積載車両の通行の禁止又は制限について、計5回の審議を経て、平成19年9月14日に答申がとりまとめられました。 この結果、山手トンネルと飛騨トンネルについては、危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施することが妥当との結論を得ております。