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また、貸付料のまた、貸付料の額又は会社が徴収額又は会社が徴収する料金の額が、する料金の額が、機構法第17条に規機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は道路整定する貸付料の額の基準又は道路整備特別措置法(昭備特別措置法(昭和31年法律第7和31年法律第7号。以下「措置号。以下「措置法」という。)第法」という。)第23条に規定する料金の額の基準に適23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと合しなくなったと認める場合その他認める場合その他の業務等の適正かの業務等の適正かつ円滑な実施に重つ円滑な実施に重大な支障が生ずる大な支障が生ずるおそれがある場合においても、必要おそれがある場合においても、必要に応じて、会社とに応じて、会社と協議の上、協定を協議の上、協定を変更するなど、適変更するなど、適切な措置を講ず切な措置を講ずる。る。なお、協定等のなお、協定等の変更があった場合変更があった場合には、その内容、理由等をわかりやには、その内容、理由等をわかりやすく公表し、透明すく公表し、透明性の確保及び国民性の確保及び国民に対する説明責任に対する説明責任を果たす。を果たす。4.その他参考情報特になし18Ⅳ中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価Ⅳ-57252