高速道路機構ファクトブック 2023


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16161717を貸付期間内に償また、毎事業年また、毎事業年うものとなるよう度の貸付料の額度の貸付料の額定めること。は、会社が徴収すは、会社が徴収すその際、毎事業る料金収入から高る料金収入から高速道路の管理費をまた、毎事業年控除することによ度の貸付料の額り算定することとは、会社が徴収すし、将来におけるる料金収入から高料金収入及び管理速道路の管理費を費を見通した上控除することによで、その計画値をり算定することともって算出する。し、将来におけるなお、計画管理料金収入及び管理費と実績管理費と費を見通した上で乖離が発生したで、その計画値を場合には、その乖もって算出する。離についての要因なお、計画管理を分析し、必要に費と実績管理費と応じて協定変更をで乖離が発生したするなど適切な対場合には、その乖応を取ることによ離についての要因り、適正な貸付料を分析し、必要にの算定を図る。応じて協定変更をするなど適切な対③おおむね5年ご応を取ることによとに、独立行政法り、適正な貸付料人日本高速道路保の算定を図る。有・債務返済機構1212100100法(平成16年法律③おおむね5年ご第号。以下とに、独立行政法「機構法」とい人日本高速道路保う。)第条第1有・債務返済機構項の業務の実施状法(平成16年法律況を勘案し、協定第号。以下について検討を加「機構法」といえ、これを変更すう。)第条第1る必要があると認項の業務の実施状めるとき、又は大況を勘案し、協定規模な災害の発生について検討を加その他社会経済情え、これを変更す勢の重大な変化がる必要があると認あり、これに対応めるとき、又は大して協定を変更す規模な災害の発生る必要があると認その他社会経済情めるときは、債務勢の重大な変化がの返済等が確実かあり、これに対応つ円滑に行われるして協定を変更すとともに、高速道る必要があると認路の管理が適正かめるときは、債務速道路の管理費をまた、毎事業年控除することによ度の貸付料の額り算定することとは、会社が徴収すし、将来におけるる料金収入から高料金収入及び管理速道路の管理費を費を見通した上控除することによで、その計画値をり算定することともって算出する。し、将来におけるなお、計画管理料金収入及び管理費と実績管理費と費を見通した上で乖離が発生したで、その計画値を場合には、その乖もって算出する。離についての要因なお、計画管理を分析し、必要に費と実績管理費と応じて協定変更をで乖離が発生したするなど適切な対場合には、その乖応を取ることによ離についての要因り、適正な貸付料を分析し、必要にの算定を図る。応じて協定変更をするなど適切な対③大規模な災害の応を取ることによ発生その他社会経り、適正な貸付料済情勢の重大な変の算定を図る。化があり、これに対応して協定を変③大規模な災害の更する必要がある発生その他社会経と認めるときは、済情勢の重大な変債務の返済等が確化があり、これに実かつ円滑に行わ対応して協定を変れるとともに、高更する必要がある速道路の管理が適と認めるときは、正かつ効率的に行債務の返済等が確われるよう、必要実かつ円滑に行わに応じて、会社とれるとともに、高協議の上、協定を速道路の管理が適変更する。正かつ効率的に行その際、債務のわれるよう、必要返済等が確実かつに応じて、会社と円滑に行われるこ協議の上、協定をとの担保と、強靭変更する。で信頼性のあるネその際、債務のットワークの構返済等が確実かつ築・機能維持や高円滑に行われるこ速道路の管理が適との担保と、強靭正かつ効率的に行で信頼性のあるネ年度の貸付料の額を貸付期間内に償については、会社うものとなるようが徴収する料金収定めること。入及び高速道路のその際、毎事業管理費の将来の見年度の貸付料の額通しを勘案して定については、会社めること。が徴収する料金収入及び高速道路のた、計画管理管理費の将来の見費と実績管理費と通しを勘案して定で乖離が発生しためること。場合には、その乖離についての要因た、計画管理を分析し、必要に費と実績管理費と応じて協定変更をで乖離が発生したするなど適切な対場合には、その乖応を取ることによ離についての要因り、適正な貸付料を分析し、必要にの算定を図るこ応じて協定変更をと。するなど適切な対③おおむね5年ご応を取ることによとに、機構法第12り、適正な貸付料条第1項の業務のを図るこの算定実施状況を勘案と。し、協定について③おおむね5年ご検討を加え、これとに、機構法第12を変更する必要が条第1項の業務のあると認めるとき実施状況を勘案又は大規模な災害し、協定についての発生その他社会検討を加え、これ経済情勢の重大なを変更する必要が変更があり、これあると認めるときに対応して協定を又は大規模な災害変更する必要があの発生その他社会ると認められると経済情勢の重大なきは、債務の返済変更があり、これ等が確実かつ円滑に対応して協定をに行われるととも変更する必要があに、高速道路の管ると認められると理が適正かつ効率きは、債務の返済的に行われるよ等が確実かつ円滑う、必要に応じに行われるとともて、適切な措置をに、高速道路の管講ずること。理が適正かつ効率的に行われるよままう、必要に応じの返済等が確実かットワークの構て、適切な措置をつ円滑に行われる築・機能維持や高講ずること。とともに、高速道速道路の管理が適路の管理が適正か正かつ効率的に行なお、協定等の変更があった場合には、その内容、理由等をわかりやすく公表し、透明なお、協定等の性の確保及び国民変更があった場合に対する説明責任には、その内容、を果たすこと。理由等をわかりやすく公表し、透明性の確保及び国民に対する説明責任を果たすこと。つ効率的に行われわれるような投資るよう、必要に応規模の確保の両立じて、会社と協議を図る。われるような投資規模の確保の両立を図る。なお、長期的な資金収支の見通しの観点から効率的な債務返済に支障が無いことを確認なお、長期的なする。協定変更に資金収支の見通し当たっては、高速の観点から効率的道路の新設、改な債務返済に支障築、維持、修繕、が無いことを確認災害復旧その他のする。協定変更に管理の内容、貸付当たっては、高速料の額及び貸付期道路の新設、改間、会社が徴収す築、維持、修繕、る料金の額及びそ災害復旧その他のの徴収期間、債務管理の内容、貸付引受限度額等の見料の額及び貸付期直しその他の措置間、会社が徴収すを講ずる。る料金の額及びそさらに、これにの徴収期間、債務基づき、業務実施引受限度額等の見計画(独立行政法直しその他の措置人日本高速道路保を講ずる。有・債務返済機構さらに、これに法(平成16年法律基づき、業務実施第号。以下計画(独立行政法法」とい「機構人日本高速道路保う。)第条第114有・債務返済機構項に規定する業務法(平成16年法律実施計画をいう。第号。以下以下同じ。)を見「機構法」とい直す。う。)第条第114項に規定する業務100100実施計画をいう。以下同じ。)を見の上、協定を変更する。つ効率的に行われその際、債務のるよう、必要に応返済等が確実かつじて、会社と協議円滑に行われるこの上、協定を変更との担保と、強靭する。で信頼性のあるネその際、債務のットワークの構返済等が確実かつ築・機能維持や高円滑に行われるこ速道路の管理が適との担保と、強靭正かつ効率的に行で信頼性のあるネわれるような投資ットワークの構規模の確保の両立築・機能維持や高を図る。速道路の管理が適なお、長期的な正かつ効率的に行資金収支の見通しわれるような投資の観点から効率的規模の確保の両立な債務返済に支障を図る。が無いことを確認なお、長期的なする。協定変更に資金収支の見通し当たっては、高速の観点から効率的道路の新設、改な債務返済に支障築、維持、修繕、が無いことを確認災害復旧その他のする。協定変更に管理の内容、貸付当たっては、高速料の額及び貸付期道路の新設、改間、会社が徴収す築、維持、修繕、る料金の額及びそ災害復旧その他のの徴収期間、債務管理の内容、貸付引受限度額等の見料の額及び貸付期直しその他の措置間、会社が徴収すを講ずる。る料金の額及びそさらに、これにの徴収期間、債務基づき、業務実施引受限度額等の見計画(機構法第14直しその他の措置条第1項に規定すを講ずる。る業務実施計画をさらに、これにいう。以下同じ。)基づき、業務実施を見直す。計画(機構法第14条第1項に規定する業務実施計画をいう。以下同じ。)を見直す。Ⅳ-56251Ⅳ中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価直す。


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