高速道路機構ファクトブック 2023


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(業務実施計画本文の例)収入から計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」という。)を下回った場合には、別紙6-3の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額とする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙6-4のとおりとする。ただし、毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」という。)が別紙7-4の金額(以下「計画収入」という。)に計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」という。)を超えた場合には、別紙6-4の金額に、実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額とし、毎年度の実績収入が計画収入から計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」という。)を下回った場合には、別紙6-4の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額とする。(3)機構が会社に貸し付ける道路資産の貸付期間それぞれの道路資産が機構に帰属した日から令和45年7月9日までとする(各会社共通)。ただし、1中一般国道165号(南阪奈道路)は平成30年4月1日から、一般国道1号(油小路線)は平成31年4月1日から、一般国道31号(広島呉道路)は令和元年7月1日から貸し付けるものとする。8機構の収支予算の明細別紙8のとおりとする。9その他国土交通省令で定める事項(1)会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項機構は、高速道路の維持、修繕その他の管理の実施状況について、毎年度、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社から報告を受けるものとし、必要に応じて実地に確認を行うことができるものとする。(2)会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項機構は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の経営努力により高速道路の新設、改築及び修繕に係る工事(修繕に係る工事にあってはあらかじめ東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社から提出され、機構が同意した修繕工事計画書に係る工事に限る。)に要する費用が縮減され、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社から申請書により助成金交付の申請があった場合において、次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めⅡ-3439Ⅱ協定、業務実施計画


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