>> P.*47
6機構が会社に対して行う機構法第12条第1項第4号、第6号及び第7号(災害復旧に係る部(業務実施計画本文の例)分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画東日本高速道路株式会社別紙5-1のとおりとする。中日本高速道路株式会社別紙5-2のとおりとする。西日本高速道路株式会社別紙5-3のとおりとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙5-4のとおりとする。7機構が会社に貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間(1)機構が会社に貸し付ける道路資産の内容高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件とする(各会社共通)。(2)機構が会社に貸し付ける道路資産の貸付料の額東日本高速道路株式会社別紙6-1のとおりとする。ただし、毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」という。)が別紙7-1の金額(以下「計画収入」という。)に計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」という。)を超えた場合には、別紙6-1の金額に、実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額とし、毎年度の実績収入が計画収入から計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」という。)を下回った場合には、別紙6-1の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額とする。中日本高速道路株式会社別紙6-2のとおりとする。ただし、毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」という。)が別紙7-2の金額(以下「計画収入」という。)に計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」という。)を超えた場合には、別紙6-2の金額に、実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額とし、毎年度の実績収入が計画収入から計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」という。)を下回った場合には、別紙6-2の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額とする。西日本高速道路株式会社別紙6-3のとおりとする。ただし、毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」という。)が別紙7-3の金額(以下「計画収入」という。)に計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」という。)を超えた場合には、別紙6-3の金額に、実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額とし、毎年度の実績収入が計画Ⅱ協定、業務実施計画Ⅱ-3338