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(業務実施計画本文の例)構が会社から引き受けることとなるものの限度額東日本高速道路株式会社別紙1-E-1から別紙1-E-227のとおりとする。中日本高速道路株式会社別紙1-C-1から別紙1-C-120のとおりとする。西日本高速道路株式会社別紙1-W-1から別紙1-W-157のとおりとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙1-H-1から別紙1-H-4のとおりとする。(2)修繕に係る工事(特定更新等工事を除く。)に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額東日本高速道路株式会社別紙3-1のとおりとする。中日本高速道路株式会社別紙3-2のとおりとする。西日本高速道路株式会社別紙3-3のとおりとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙3-4のとおりとする。(3)特定更新等工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額東日本高速道路株式会社別紙特2-1のとおりとする。中日本高速道路株式会社別紙特2-2のとおりとする。西日本高速道路株式会社別紙特2-3のとおりとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙特2-4のとおりとする。5災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額東日本高速道路株式会社別紙4-1のとおりとする。ただし、機構が東日本高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-1の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。中日本高速道路株式会社別紙4-2のとおりとする。ただし、機構が中日本高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-2の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。西日本高速道路株式会社別紙4-3のとおりとする。ただし、機構が西日本高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-3の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙4-4のとおりとする。ただし、機構が本州四国連絡高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-4の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。Ⅱ-3237Ⅱ協定、業務実施計画