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(業務実施計画本文の例)(104)一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路)(105)一般国道466号(第三京浜道路)(106)一般国道468号(横浜横須賀道路)(107)一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(108)一般国道468号(東京湾横断・木更津東金道路)(109)一般国道475号(東海環状自動車道)(110)一般国道478号(京滋バイパス)(111)一般国道478号(京都縦貫自動車道)(112)一般国道481号(関西国際空港連絡橋)(113)一般国道497号(西九州自動車道(武雄佐世保道路))(114)一般国道497号(西九州自動車道(佐世保道路))※平成29年11月21日から高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線として供用2会社が行う高速道路の管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事の内容(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)(1)新設又は改築に係る工事(特定更新等工事を除く。)の内容東日本高速道路株式会社別紙1-E-1から別紙1-E-227のとおりとする。中日本高速道路株式会社別紙1-C-1から別紙1-C-120のとおりとする。西日本高速道路株式会社別紙1-W-1から別紙1-W-157のとおりとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙1-H-1から別紙1-H-4のとおりとする。(2)修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容東日本高速道路株式会社別紙2-1のとおりとする。中日本高速道路株式会社別紙2-2のとおりとする。西日本高速道路株式会社別紙2-3のとおりとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙2-4のとおりとする。3特定更新等工事の内容東日本高速道路株式会社別紙特1-1のとおりとする。中日本高速道路株式会社別紙特1-2のとおりとする。西日本高速道路株式会社別紙特1-3のとおりとする。本州四国連絡高速道路株式会社別紙特1-4のとおりとする。42及び3の工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額(1)新設又は改築に係る工事に要する費用(特定更新等工事を除く。)に係る債務であって、機Ⅱ協定、業務実施計画Ⅱ-3136