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機構法第13条第2項及び第3項に基づく高速道路の指定

 機構は平成18年3月31日付けで、機構法第13条第2項の規定に基づき、国土交通大臣の認可を受けて全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路を指定しました。
 また、同日付けで、同条第3項に基づき、国土交通大臣の認可を受けて地域路線網に属する高速道路を指定しました。
 当初指定及びその後の変更内容は以下のとおりです。

【全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路】
【地域路線網に属する高速道路】