高速道路機構ファクトブック 2023


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21212222Ⅳ中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価Ⅳ-592542)首都高速道路民営化時点にお(高速道路株式ける承継債務の会社法(平成16総額を上回らな年法律第99号。いこと。以下「道路会社2)首都高速道路法」という。)第(高速道路株式5条第2項第2会社法(平成16号に定める高速年法律第99号。道路をいう。以以下「道路会社下同じ。)及び阪法」という。)第神高速道路(道5条第2項第2路会社法第5条号に定める高速第2項第5号に道路をいう。以定める高速道路下同じ。)及び阪をいう。以下同神高速道路(道じ。)に係るそれ路会社法第5条ぞれの有利子債第2項第5号に務については、定める高速道路令和4年度末にをいう。以下同おける機構の債じ。)に係るそれ務の残高が民営ぞれの有利子債化時点における務については、承継債務の総額令和4年度末にを極力上回らなおける機構の債いよう努めるこ務の残高が民営と。化時点における承継債務の総額を極力上回らないよう努めること。33)業務実施計画の対象となる高速道路ごとの債務(全国路線網に属する高速道)業務実施計画路にあっては、の対象となる高東日本高速道路速道路ごとの債株式会社、中日務(全国路線網本高速道路株式に属する高速道会社、西日本高路にあっては、速道路株式会社東日本高速道路及び本州四国連株式会社、中日絡高速道路株式本高速道路株式会社から徴収す会社、西日本高る貸付料を充て速道路株式会社て返済を行う債及び本州四国連務の額を会社ご絡高速道路株式とに試算した会社から徴収す額)について、る貸付料を充て各会社から徴収て返済を行う債する貸付料を充務の額を会社ごとに試算した額)について、各会社から徴収する貸付料を充16162)首都高速道路民営化時点にお(高速道路株式ける承継債務の会社法(平成総額を上回らな年法律第99号。いこと。以下「道路会社2)首都高速道路法」という。)第(高速道路株式5条第2項第2会社法(平成号に定める高速年法律第99号。道路をいう。以以下「道路会社下同じ。)及び阪法」という。)第神高速道路(道5条第2項第2路会社法第5条号に定める高速第2項第5号に道路をいう。以定める高速道路下同じ。)及び阪をいう。以下同神高速道路(道じ。)に係るそれ路会社法第5条ぞれの有利子債第2項第5号に務については、定める高速道路毎事業年度末にをいう。以下同おける機構の債じ。)に係るそれ務の残高が民営ぞれの有利子債化時点における務については、承継債務の総額毎事業年度末にを極力上回らなおける機構の債いよう努めるこ務の残高が民営と。化時点における3)各会社が高速承継債務の総額道路の新設、改を極力上回らな築等に要する費いよう努めるこ用に充てるためと。に負担した債務3)各会社が高速について機構が道路の新設、改各会社から引き築等に要する費受ける額(機構用に充てるため法第12条第1項に負担した債務第5号又は第7について機構が号の規定による各会社から引き無利子貸付けに受ける額(機構より行う災害復法第12条第1項旧に要する費用第5号又は第7に係るものを除号の規定によるく。)は、それぞ無利子貸付けにれ各会社から徴より行う災害復収する貸付料を旧に要する費用充てて返済するに係るものを除2)首都高速道路民営化時点にお(高速道路株式ける承継債務の会社法(平成16総額を上回らな年法律第99号。いこと。以下「道路会社2)首都高速道路法」という。)第(高速道路株式5条第2項第2会社法(平成16号に定める高速年法律第99号。道路をいう。以以下「道路会社下同じ。)及び阪法」という。)第神高速道路(道5条第2項第2路会社法第5条号に定める高速第2項第5号に道路をいう。以定める高速道路下同じ。)及び阪をいう。以下同神高速道路(道じ。)に係るそれ路会社法第5条ぞれの有利子債第2項第5号に務については、定める高速道路毎事業年度末にをいう。以下同おける機構の債じ。)に係るそれ務の残高が民営ぞれの有利子債化時点における務については、承継債務の総額毎事業年度末にを極力上回らなおける機構の債いよう努めるこ務の残高が民営と。化時点における3)各会社が高速承継債務の総額道路の新設、改を極力上回らな築等に要する費いよう努めるこ用に充てるためと。に負担した債務3)各会社が高速について機構が道路の新設、改各会社から引き築等に要する費受ける額(機構用に充てるため法第12条第1項に負担した債務第5号又は第7について機構が号の規定による各会社から引き無利子貸付けに受ける額(機構より行う災害復法第12条第1項旧に要する費用第5号又は第7に係るものを除号の規定によるく。)は、それぞ無利子貸付けにれ各会社から徴より行う災害復収する貸付料を旧に要する費用充てて返済するに係るものを除く。)は、それぞく。)は、それぞれ各会社から徴れ各会社から徴収する貸付料を収する貸付料を充てて返済する充てて返済することができる範ことができる範囲内であるこ囲内であること。と。4)全国路線網に4)全国路線網に属する高速道路ことができる範にあっては、東囲内であるこ日本高速道路株と。式会社、中日本4)全国路線網に高速道路株式会属する高速道路社、西日本高速にあっては、東道路株式会社及日本高速道路株び本州四国連絡式会社、中日本高速道路株式会高速道路株式会社から徴収する社、西日本高速貸付料を充てて道路株式会社及返済を行う債務び本州四国連絡の額を会社ごと高速道路株式会に試算し、各会社から徴収する社から徴収する貸付料を充てて貸付料を充てて返済を行う債務行われるそれぞの額を会社ごとれの返済の達成に試算し、各会状況を把握し、社から徴収するその内容を公表貸付料を充ててすること。行われるそれぞれの返済の達成状況を把握し、その内容を公表)全国路線網にすること。属する高速道路以外の高速道路にあっては、業務実施計画の対)全国路線網に象となる高速道属する高速道路路ごとの債務に以外の高速道路ついて、各会社にあっては、業から徴収する貸務実施計画の対付料を充てて行象となる高速道われるそれぞれ路ごとの債務にの返済の達成状ついて、各会社況を把握し、そから徴収する貸の内容を公表す付料を充てて行ること。われるそれぞれの返済の達成状況を把握し、その内容を公表すること。55属する高速道路ことができる範にあっては、東囲内であるこ日本高速道路株と。式会社、中日本4)全国路線網に高速道路株式会属する高速道路社、西日本高速にあっては、東道路株式会社及日本高速道路株び本州四国連絡式会社、中日本高速道路株式会高速道路株式会社から徴収する社、西日本高速貸付料を充てて道路株式会社及返済を行う債務び本州四国連絡の額を会社ごと高速道路株式会に試算し、各会社から徴収する社から徴収する貸付料を充てて貸付料を充てて返済を行う債務行われるそれぞの額を会社ごとれの返済の達成に試算し、各会状況を把握し、社から徴収するその内容を公表貸付料を充ててすることとし、行われるそれぞ各会社の経営責れの返済の達成任の明確化を図状況を把握し、ること。その内容を公表5)全国路線網にすることとし、属する高速道路各会社の経営責以外の高速道路任の明確化を図にあっては、業ること。務実施計画(機5)全国路線網に構法第14条第1属する高速道路項に規定する業以外の高速道路務実施計画をいにあっては、業う。)の対象とな務実施計画(機る高速道路ごと構法第14条第1の債務につい項に規定する業て、各会社から務実施計画をい徴収する貸付料う。)の対象となを充てて行われる高速道路ごとるそれぞれの返の債務につい済の達成状況をて、各会社から把握し、その内徴収する貸付料容を公表するこを充てて行われととし、各会社るそれぞれの返の経営責任の明済の達成状況を確化を図るこ把握し、その内容を公表することとし、各会社の経営責任の明確化を図るこ民営化時点にお民営化時点にお民営化時点における承継債務のける承継債務の総額を上回らな総額を上回らないこと。いこと。ける承継債務の総額を上回らないこと。


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