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4建設・維持・管理の状況(1)建設の全体像高速道路の建設は、機構と会社が締結した協定と国土交通大臣より受けた事業許可に基づき会社が実施し、原則として工事が完了した時点で、機構が、新たに形成された道路資産と建設に要した債務をともに会社から引き受けます。その後、機構は会社から支払われる貸付料を原資に、債務の返済を行っていきます。建設の内容は大別して、新設、改築、資本的支出となる修繕、災害復旧、特定更新等工事となります。このうち高速道路の新設、改築については、協定において、区間別に工事の内容、供用時期、債務引受限度額(機構が引き受ける債務の上限額のことで、この金額を基に債務返済計画を策定しています)などを定めています。一方、開通している高速道路への資本的支出となる修繕工事については、協定の対象路線分を一括して年度ごとの債務引受限度額を設定しています。災害復旧については、過去の実績をもとに算出した料金徴収期間の満了日までの額が、債務引受限度額として計上されています。なお、特定更新等工事については、新設、改築又は資本的支出となる修繕と同様の方法で、債務引受限度額などを定めています。協定に基づく工事が完了した場合、機構は債務引受限度額までしか債務を引き受けませんので、債務返済の確実性が保たれると同時に、工事費用の抑制を促す効果があります。令和4年度における建設コストとして、会社から引き受けた債務の計画(債務引受限度額)と実績(債務引受額)の対比をⅢ-74~76ページに示します。なお、機構が会社から引き受ける債務は工事費と調査・設計に要した費用及び建設期間中に発生した金利などから構成されています。令和4年度は合計1兆1,273億円※の債務を引き受けましたが、全ての区間において引受額は限度額を下回っています。※会社が有利子で調達した債務と機構が国等からの出資金及び補助金を財源として会社に貸し付けた無利子借入金に係る債務の合計。建設コストの計画と実績PⅢ-74~76Ⅲ道路資産の保有及び債務返済状況等(令和4年度)Ⅲ-2590