高速道路機構ファクトブック 2023


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Ⅱ協定、業務実施計画Ⅱ-2732(協定本文の例)第16条機構法第15条第1項の規定に基づき、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために会社が負担した債務を機構が引き受ける場合には、会社は、あらかじめ、当該引受けに係る債務目録及び金銭消費貸借契約書、社債原簿その他証書類(以下「証書類」という。)を機構に提出し、機構の立会いの下に当該債務目録と証書類の照合を行うものとする。(協定の変更)第17条機構及び会社は、おおむね5年ごとに、本協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。2機構及び会社は、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特別措置法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、相互に、本協定の変更を申し出ることができる。3前2項の規定による変更の申出があった場合には、機構及び会社は、その申出に誠実に対応しなければならない。4第1項及び第2項の規定に基づく協定の変更は、業務等の実施状況を勘案し、債務の返済等の確実かつ円滑な実施及び高速道路の管理の適切かつ円滑な実施が図られるよう行うものとする。(協議等)第18条本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度機構と会社が協議して債務の引受け)(ができる。定めるものとする。附則本協定は、平成18年4月1日から施行する。この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印の上、各々1通を保有する。令和5年3月24日独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構理事長高松勝東日本高速道路株式会社代表取締役社長由木文彦なお、詳細については、機構ホームページをご覧下さい。※(https://www.jehdra.go.jp/kiko/kyoutei.html)


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