高速道路機構ファクトブック 2023


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ら令和45年7月9日までとする。(料金の額及びその徴収期間)第12条第3条に規定する高速道路を供用することにより徴収する料金の額及びその徴収期間は、別(協定本文の例)第13条会社は、道路を常時良好な状態に保つように適正かつ効率的に高速道路の維持、修繕その他の管理を行い、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。2会社は、高速道路の維持、修繕その他の管理の実施状況について、毎年度、機構に報告することとし、機構は、必要に応じて実地に確認を行うことができるものとする。第14条会社は、その経営努力により高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事(修繕に関する工事にあっては、あらかじめ第4条第4項の同意を得たものに限る。以下同じ。)に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第12条第1項第8号に掲げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。2会社は、前項の規定による申請をしようとするときは、当該新設、改築又は修繕に関する工事が完了したこと及び当該工事に要する費用の縮減が会社の経営努力によるものであることを示す書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。①当該新設、改築又は修繕に関する工事の内容②当該新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額③②に係る助成対象基準額④当該新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの額3前項第3号に掲げる助成対象基準額とは、新設又は改築に関する工事にあっては、別紙1-1から別紙1-227に記載の額とし、修繕に関する工事にあっては、第4条第4項の修繕工事計画書又は特定更新等工事計画書に記載の額とする。4機構は、第1項の規定による申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合には、第2項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(会社の経営努力によるものと認められた部分に限る。)の5割に相当する額を、第1項の助成金として、会社に交付するものとする。①第2項第4号の額が同項第3号の額を下回るものであること。②申請に係る新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減が会社の経営努力によるもので助成)(あること。③申請書に記載された事項が適正であること。(道路資産の機構への帰属)第15条道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「特別措置法」という。)第51条第2項から第4項までの規定に基づき、高速道路に係る道路資産が機構に帰属する場合には、会社は、あらかじめ、当該道路資産に係る道路資産原簿、用地台帳、設計図その他関係図書(以下「道路資産原簿等」という。)を機構に提出するものとする。2機構は、必要があると認めるときは、会社の立会いの下に道路資産原簿等と現物の照合を行うこと紙8のとおりとする。(維持、修繕その他の管理)Ⅱ-2631Ⅱ協定、業務実施計画


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