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(協定本文の例)費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容は、別紙2のとおりとする。3会社が行う高速道路の管理のうち、本協定の対象となる高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものとして定めた特定更新等工事の内容は、別紙特1のとおりとする。4会社は、第2項に規定する修繕に係る工事又は第3項に規定する特定更新等工事のうち第14条第1項の助成の対象となるものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書又は特定更新等工事計画書を機構に提出し、機構の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。5会社は、第2項に規定する修繕に係る工事又は第3項に規定する特定更新等工事のうち前項に規定するもの以外のものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書又は特定更新等工事計画書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、修繕によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に修繕工事報告書又は特定更新等工事報告書を機構に提出するものとする。6会社は、災害復旧に係る工事を行おうとするときは、あらかじめ、災害復旧工事計画書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、災害復旧によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に災害復旧工事報告書を機構に提出するものとする。(新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除く)又は特定更新等工事の債務引受限度額)第5条新設又は改築に係る工事(特定更新等工事を除く。)に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙1-1から別紙1-227までのとおりとする。2修繕に係る工事(特定更新等工事を除く。)に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙3のとおりとする。3特定更新等工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙特2のとおりとする。(災害復旧に係る債務引受限度額)第6条災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙4のとおりとする。2前項の規定にかかわらず、会社が機構から機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを受けて災害復旧を行った場合には、前項の限度額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものを同第7条機構が会社に対して行う機構法第12条第1項第6号の無利子貸付けの貸付計画は、別紙5のとおりとする。2前項の規定にかかわらず、機構が会社に対して行う機構法第12条第1項第6号の無利子貸付けに係る貸付金の額は、機構が政府から交付された機構法第12条第1項第6号の補助金に相当する額と無利子貸付けの貸付計画)(項の限度額とする。する。Ⅱ-2429Ⅱ協定、業務実施計画