>> P.*19
Ⅱ協定、業務実施計画Ⅱ-6112業務実施計画の概要機構は、会社と協定を締結後、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路毎に業務実施計画を策定し、機構法第14条により、国土交通大臣の認可を受けています。令和5年3月31日現在、すでに料金徴収期間の満了の日を迎えた計画を除き、業務実施計画は下表(表Ⅱ-3)にあるとおりです。全国路線網については、協定は会社ごとに4本に分かれていますが、業務実施計画は1本になっています。Ⅱ-28~35ページに全国路線網に関する業務実施計画の本文を掲載していますが、各業務実施計画の内容につきましては機構ホームページ(https://www.jehdra.go.jp/kiko/gyoumuzissikeikaku.html)をご参照ください。業務実施計画一覧(表Ⅱ-3)名称料金の徴収期間の満了の日全国路線網に属する高速道路に係る業務実施計画令和45年7月9日備考(前提となる協定の締結先)東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社本州四国連絡高速道路株式会社首都高速道路に係る地域路線網に属する高速道路に係る業務実施計画阪神高速道路のうち阪神圏に係る地域路線網に属する高速道路に係る業務実施計画一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に係る業務実施計画一般国道201号(八木山バイパス)に係る業務実施計画(その2)令和47年9月30日首都高速道路株式会社令和44年9月18日阪神高速道路株式会社令和31年3月30日中日本高速道路株式会社令和32年9月30日西日本高速道路株式会社全国路線網地域路線網一の路線※令和5年3月31日現在、すでに料金徴収期間の満了の日を迎えた業務実施計画を除きます。※料金徴収期間の満了の日を迎えた計画も含めた業務実施計画一覧はⅡ-20ページに記載しております。