高速道路機構ファクトブック 2023


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(3)機構の業務機構は、会社と協定を締結し、国土交通大臣の認可を受けて、貸付料、債務返済計画等を記載した業務実施計画を作成します。この協定に基づいて機構は、料金徴収期間※の満了日までに会社が支払う貸付料により、公団から承継した債務と会社から新たに引き受けた債務を完済することとしています。その時点で、高速道路は本来道路管理者(国又は地方公共団体)に帰属することとなります。それまでの間、機構は本来道路管理者に代わって高速道路に関する公的権限を行使します。<機構と会社による高速道路事業の実施スキーム>機構(確実な債務の返済)高速道路の保有債務返済(承継債務及び新規引受債務)協定資産の帰属・債務の引受け貸付け貸付料の支払会社(効率的な事業の実施)資金の借入れ建更管設新理料金徴収大臣認可大臣許可※令和5年9月6日に施行された道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正により、高速道路の老朽化や国土強靱化等に対応した迅速かつ計画的な更新・進化事業を行うために、機構より貸し付けた高速道路に係る料金徴収期間の満了日は国土交通大臣への許可申請日から50年以内の設定とし、料金徴収期限は、最長で令和97年9月30日まで延長できることとされました。<業務の範囲(機構法第12条に記載)>(1)高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け(2)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。)(3)協定に基づく会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。)(4)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け(5)国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け(6)国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け(7)国から交付された補助金を財源として、会社に対し、自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物(道路法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)であるものに限る。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。)に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け(8)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け(9)会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成≪次項に続く≫Ⅰ機構と会社の概要-22Ⅰ


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