通行の禁止・制限特殊車両通行許可車両制限令違反車両に対する措置命令道路占用許可16措 置 等年間件数 4,286件年間件数 9,657件年間件数 1,774件年間件数 2,843件(総件数 18,371件)【現地取締りの実施状況】【自動軸重計による取締実施状況】件 数(令和5年度)上記、違反情報を基に会社独自の取組として、大口・多頻度割引(ETC割引)のペナルティーを強化しています。高速道路では、地域特性や道路構造等を反映した通行止め基準を設定しています。そして事故・災害等が発生した際には、その基準に基づく会社からの通行止めの措置の要請により、機構は24時間体制で通行止め等の措置を実施しています。地震や大雨の場合には、あらかじめ会社からの通行止めの措置の要請とそれに対する機構の措置を行っておく仕組みを構築することにより、一定の基準値に達した時点で速やかに通行止めを実施しています。さらに、地震・大雨等による災害に伴い、二次災害の危険性が高まっている区間については、より厳しい基準値を一時的に設定することで被害の拡大を予防しています。(2)特殊車両通行許可等(道路法第47条の2、第47条の10)道路は、道路法(車両制限令)の規定により、通行する車両の重さ、長さ、幅、高さなどの最高限度(一般的制限値)があります。それを超える車両(特殊車両)が道路を通行するには、特殊車両通行許可制度に基づく申請を行い、道路管理者から特殊車両通行許可証の発行を受けるか、特殊車両通行確認制度に基づく車両の登録を行い、国土交通大臣(指定登録確認機関)から特殊車両の通行可能な経路に関する回答書の発行を受けることが必要です。機構では、会社を窓口として特殊車両通行許可申請を受け付け、許可証を発行しています。なお、許可申請はオンラインにより受け付けており、許可証の電子発行を行っています。(3)車両制限令違反車両の取締り(道路法第47条の14)会社と連携して、現地取締りを行い、違法に通行する大型車に対して、高速道路からの流出、積荷の軽減等の措置命令を発出しています。また、令和5年4月1日より自動軸重計を活用した取締りを行い、同年度において2,731件の違反を確認しました。・常習違反者や悪質な違反者に対する対応 違反回数を集約したうえで警告、是正指導等を行い、指導に応じないものについては機構ホームページで是正指導内容等の公表を行い、また、重量が基準の2倍以上となる悪質な違反を含め、警察への告発等を行います。 なお、令和5年度は3件の告発を実施しました。■主な道路管理権限の行使の状況 6.道路管理権限の代行その他の業務 機構は、道路整備特別措置法の規定により、本来の道路管理者である国土交通大臣や地方公共団体の長に代わって高速道路に関する通行禁止、占用許可などの公的権限を行使しています。(1)通行の禁止・制限(道路法第46条)〜必要な道路整備と適正な管理水準の保持への支援 (アセット・マネジメント)〜
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