15・国の補助金を活用したスマートインターチェンジの追加・暫定2車線区間の4車線化の追加・「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の一部を改正する 法律」(令和5年6月7日成立)を踏まえた後行特定更新等工事の追加及び料金徴収期間の延長・「新たな高速道路料金に関する基本方針(令和5年12月22日改定)」を踏まえた料金水準の継続・「近畿圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)(令和5年12月22日改定)」を踏まえた 料金水準、料金割引等への対応協定の締結・変更に際しては、確実な債務返済と必要な高速道路の整備、適正な管理の両立を図ることとしています。具体的には、機構は債務返済の法定期限までを見通して、新たに引き受ける債務限度額、会社が徴収する料金の額や徴収期間、会社が道路を適切に維持管理するための費用、会社が支払う貸付料等を適切に定めることとしています。◆最近の協定変更内容4.協定の締結・変更機構は、業務を行おうとするときは、あらかじめ、会社と協定を締結することとされています(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条) 。また、社会経済情勢の重大な変化や道路政策の変化などに応じて適時・適切に協定変更を行います。5.会社に対する無利子貸付け国及び地方公共団体から首都高速道路又は阪神高速道路の新設若しくは改築に充てるための出資金0.5億円を受入れ、首都高速道路(株)及び阪神高速道路(株)に無利子貸付けを行いました。高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く)とを連結する部分の整備に要する費用に充てるための国からの補助金55.6億円を受入れ、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)に無利子貸付けを行いました。
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