Ⅱ-3237(業務実施計画本文の例) (1)新設又は改築に係る工事に要する費用(特定更新等工事を除く。)に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 別紙1-H-1から別紙1-H-4のとおりとする。 (2)修繕に係る工事(特定更新等工事を除く。)に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 別紙3-4のとおりとする。 (3)特定更新等工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 別紙特2-4のとおりとする。 5 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 別紙4-4のとおりとする。ただし、機構が本州四国連絡Ⅱ 協定、業務実施計画別紙1-E-1から別紙1-E-234のとおりとする。 別紙1-C-1から別紙1-C-122のとおりとする。 別紙1-W-1から別紙1-W-167のとおりとする。 別紙3-1のとおりとする。 別紙3-2のとおりとする。 別紙3-3のとおりとする。 別紙特2-1のとおりとする。 別紙特2-2のとおりとする。 別紙特2-3のとおりとする。 別紙4-1のとおりとする。ただし、機構が東日本高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-1の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。 別紙4-2のとおりとする。ただし、機構が中日本高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-2の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。 別紙4-3のとおりとする。ただし、機構が西日本高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-3の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。 高速道路株式会社に対して機構法第12条第1項第5号の無利子貸付けを行った場合には、別紙4-4の額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものとする。
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