Ⅱ 協定、業務実施計画Ⅱ-3136(業務実施計画本文の例) (104)一般国道317号(本州四国連絡高速道路(尾道・今治ルート)) (105)一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路) (106)一般国道466号(第三京浜道路) (107)一般国道468号(横浜横須賀道路) (108)一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道) (109)一般国道468号(東京湾横断・木更津東金道路) (110)一般国道475号(東海環状自動車道) (111)一般国道478号(京滋バイパス) (112)一般国道478号(京都縦貫自動車道) (113)一般国道481号(関西国際空港連絡橋) (114)一般国道497号(西九州自動車道(武雄佐世保道路)) (115)一般国道497号(西九州自動車道(佐世保道路)) ※平成29年11月21日から高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線として供用 2 会社が行う高速道路の管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事の内容(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。) (1)新設又は改築に係る工事(特定更新等工事を除く。)の内容 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 別紙1-H-1から別紙1-H-4のとおりとする。 (2)修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 別紙2-4のとおりとする。 3 特定更新等工事の内容 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 別紙特1-4のとおりとする。 4 2及び3の工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額 別紙1-E-1から別紙1-E-234のとおりとする。 別紙1-C-1から別紙1-C-122のとおりとする。 別紙1-W-1から別紙1-W-167のとおりとする。 別紙2-1のとおりとする。 別紙2-2のとおりとする。 別紙2-3のとおりとする。 別紙特1-1のとおりとする。 別紙特1-2のとおりとする。 別紙特1-3のとおりとする。
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