高速道路機構ファクトブック2024
39/296

Ⅱ 協定、業務実施計画Ⅱ-2530(協定本文の例) (道路資産の貸付料) 第9条 機構が会社に対して貸し付ける道路資産の貸付料は、別紙6の額とする。 2 会社は、毎年度の前項の貸付料を1ヶ月ごとに分割して機構に支払うものとし、その支払期限は、翌月の15日とする。ただし、支払期限が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に該当する場合は、その日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支払期限とする。 3 会社は、前項に規定する支払期限までに、機構の発行する支払請求書に基づき、支払うものとする。 4 会社は、第2項に規定する支払期限までに前項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払わなかった場合は、次項に規定するときを除き、その期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年5.0%で計算した金額を、遅延利息として機構に支払うものとする。 5 機構は、大規模な災害の発生等やむを得ない事由により会社が第2項に規定する支払期限までに第3項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払うことができないと認めるときは、その期限を延長することができる。この場合において、会社は支払期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じた利息を機構に支払うものとし、その利息は機構と会社が協議して定めるものとする。 6 会社は、前項の規定による延長期限までに第3項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払わなかった場合は、その期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年5.0%で計算した金額を、遅延利息として機構に支払うものとする。 第10条 毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」という。)が、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ各号に定める額を貸付料とする。 一 別紙7の金額(以下「計画収入」という。)に計画収入の1パーセントに相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」という。)を超えた場合 前条第1項に定める金額に、実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額 二 計画収入から計画収入の1パーセントに相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」という。)を下回った場合 前条第1項に定める金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額 2 会社は、前項第1号に該当する場合において、実績収入から加算基準額を減じた金額を、機構の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第14条第3項に基づき財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後2ヶ月以内に、機構に支払うものとする。 3 機構は、第1項第2号に該当する場合において、減算基準額から実績収入を減じた金額を、会社の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第14条第3項に基づき財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後2ヶ月以内に、会社に支払うものとする。 4 前条第4項から第6項までの規定は、第2項及び前項の場合に準用する。 (道路資産の貸付期間) 第11条 機構が会社に貸し付ける道路資産の貸付期間は、それぞれの道路資産が機構に帰属した日から令和54年3月22日までとする。

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る