高速道路機構ファクトブック2024
248/296

社における安全性や資産価値の向上等を図るための技術開発等が促され、会社にとってより活用しやすい制度となるよう運用のあり方について検討を行う。 また、貸付料の額を固定すること(料金収入の実績による増減を除く。)により、維持、修繕その他の管理に要する費用(債務引受額に係るものを除く。)の縮減が、直接会社の業績に反映される仕組みとし、協定の適切な見直しを通じてその成果を国民に還元する。 ② 助成対象額の算定及び助成対象技術の標準化の促進については、開発された新技術を他の工事等に適用する方法についても更なる検討を行い、過去の助成案件を踏まえて適切に実施するとともに、透明性の向上を図る。 ③ 本制度については、高速道路が果たすべき役割を踏まえ、カーボンニュートラルやデジタル化に関する取組のように、我が国全体として進めている政策について、会社におけるより積極的な取組につながるように、更なる改善の検討を行う。 66 道道路路整整備備特特別別措措置置法法にに基基づづくく道道路路管管理理者者のの権権限限のの代代行行そそのの他他のの業業務務 ① 措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務について、会社その他の関係機関と密接な連携を図りつつ、適正かつ効率的に実施する。 また、その事務手続のあり方については、継続的に点検を行い、道路管理事務の効率化、限度超過車両の通行の許可等の申請者の負担の軽減・利便性の向上等を図るため、引き続きシステムの導入及び改良による手続のオンライン化等を進める。 1) 特殊車両通行許可支援システム等については、会社と連携し、適切な運用がなされるよう努める。上記取組を通じて、特殊車両通行許可支援システムの運用開始後の年間平均事務処理期間については、引き続き、標準処理期間の2分の1に短縮する。(標準処理期間:新規・変更申請許可21日、更新申請許可14日) また、限度超過車両の通行の許可に当たっては、国と連携して、令和4年4月1日から運用開始された「限度超過車両の新たな通行確認制度」の利用促進を図り、手続の更なる迅速化に努める。 2) 車両制限令違反車両の削減目標を設定することに加え、自動軸重計を活用した指導取締りを開始するなど、国及び会社と連携し、取締りの強化を図る。 3) 高速道路上の落下物について、会社と連携しつつ、物流事業者等へ車両の積載の事前点検の強化を促すとともに、早期発見・早期回収に向けた体制強化等を図る。 4) 大雪時の対応について、会社と連携しつつ、物流事業者等に冬用タイヤ・チェーン装着の事前点検の強化を促すとともに、大規模滞留の発生を防ぐための予防的通行止めを含む早期の通行規制やその早期解除等の実施に向け、関係機関との連絡体制の強化等を図る。 5) 占用入札制度を積極的に運用し、高架下の有効活用等に努める。 ② 通行止めに係る情報等の機構が把握する各種の情報を、利用者の利便の向上につなⅣ-39234Ⅳ 中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価6

元のページ  ../index.html#248

このブックを見る