高速道路機構ファクトブック2024
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確認する。協定変更に当たっては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理の内容、貸付料の額及び貸付期間、会社が徴収する料金の額及びその徴収期間、債務引受限度額等の見直しその他の措置を講ずる。 さらに、これに基づき、業務実施計画(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)第14条第1項に規定する業務実施計画をいう。以下同じ。)を見直す。 また、貸付料の額又は会社が徴収する料金の額が、機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「措置法」という。)第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認める場合その他の業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合においても、必要に応じて、会社と協議の上、協定を変更するなど、適切な措置を講ずる。 なお、協定等の変更があった場合には、その内容、理由等をわかりやすく公表し、透明性の確保及び国民に対する説明責任を果たす。 ④ 承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済を実施するため、金利、交通量等の変動を常時注視し、債務返済の見通しについてできる限り定量的に把握することを通じて、特定更新等工事に係る債務をその他の債務と区分した上で適切な債務の残高の管理に努めるとともに、次の1)~3)に掲げる点に留意する。 また、令和5年度に会社から引き受ける有利子債務額2.2兆円を含め、令和5年度末時点における機構の有利子債務残高は27.1兆円(令和5年度の期首時点における業務実施計画の計画値)となることを見込んでおり、貸付料及び占用料その他の収入の確保を図り、一方で、国民負担の最小化を図るため、安定的に低利での円滑な資金調達に努めるとともに、長期的な資金収支の見通しを踏まえた債券の発行年限の設定や資産帰属計画の活用といった資金収支マネジメントによる効率的な返済などにより、徹底した業務コストの縮減を進める。 1) 全国路線網に属する高速道路(機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路をいう。以下同じ。)に係る有利子債務については、令和5年度末における機構の債務の残高が民営化時点における承継債務の総額を上回らないこと。 2) 首都高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号。以下「道路会社法」という。)第5条第2項第2号に定める高速道路をいう。以下同じ。)及び阪神高速道路(道路会社法第5条第2項第5号に定める高速道路をいう。以下同じ。)に係るそれぞれの有利子債務については、令和5年度末における機構の債務の残高が民営化時点における承継債務の総額を極力上回らないよう努めること。 3) 業務実施計画の対象となる高速道路ごとの債務(全国路線網に属する高速道路にあっては、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社から徴収する貸付料を充てて返済を行う債務の額を会社ごとに試算した額)について、各会社から徴収する貸付料を充ててⅣ-37232Ⅳ 中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価4

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