独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第31条第1項の規定に基づき、国土交通大臣の認可を受けた令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間における機構の中期目標を達成するための計画に基づいた令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における業務運営に関する計画を以下のとおり定める。 東日本大震災に関しては、国、会社(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号。以下「道路会社法」という。)第1条に規定する会社をいう。以下同じ。)等とも協力しつつ、引き続き、適時適切な対応を図る。 ⅠⅠ 国国民民にに対対ししてて提提供供すするるササーービビススそそのの他他のの業業務務のの質質のの向向上上にに関関すするる目目標標をを達達成成すするるたためめととるるべべきき措措置置 協定に基づき、会社と連携協力しつつ、以下に掲げる会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け、債務の返済等の業務を適切に実施する。 11 会会社社にによよるる管管理理のの適適正正なな水水準準のの確確保保をを通通じじたた高高速速道道路路資資産産のの適適切切なな保保有有及及びび貸貸付付けけ ① 道路資産台帳を作成し、これを適切に更新することにより、高速道路に係る道路資産の内容を適正に把握した上で、その保有及び貸付けを適切に実施する。 ② 貸し付けた道路資産が適切に良好な状態に保たれるように、国及び会社と一体となって、強靱で信頼性のあるネットワークを構築・機能維持するための取り組みとして、高速道路の老朽化対策(特定更新等工事等)、暫定2車線区間の4車線化対策などを計画的に推進し、耐震対策の早期完了に向けて迅速かつ確実に実施するとともに、管理水準の向上を図ることにより高速道路の安全性を一層向上させる。 さらに、維持管理・修繕・更新に当たっては、国及び会社と連携し、新技術を活用した効率化やコスト縮減を推進するとともに、ライフサイクルコストや持続可能性などの観点から、会社が実施する高速道路の維持管理等のあり方について検討を加え、適切な見直しを進めることにより、効率的な維持管理等を図る。 また、会社にて構造物の損傷に関する新たな知見や事象に対する更新の必要性が検討され、重大な損傷が顕在化している箇所の更新計画が取りまとめられたことを踏まえ、国及び会社と連携して適切な対応を図る。 令和5年3月31日 (変更)令和6年1月11日 独独立立行行政政法法人人日日本本高高速速道道路路保保有有・・債債務務返返済済機機構構 令令和和55年年度度 年年度度計計画画 Ⅳ 中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価Ⅳ-342291
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