高速道路機構ファクトブック2024
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Ⅳ 中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価 Ⅳ-9204 ① 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務について、会社その他の関係機関と密接な連携を図りつつ、適正かつ効率的に実施すること。 また、その事務手続のあり方については、継続的に点検を行い、道路管理事務の効率化、限度超過車両の通行の許可等の申請者の負担の軽減・利便性の向上等を図るため、引き続きシステムの導入及び改良による手続のオンライン化等を進めること。 1) 特殊車両通行許可支援システム等については、会社と連携し、適切な運用がなされるよう努めること。また、限度超過車両の通行の許可に当たっては、国と連携して、令和4年4月1日から運用開始予定である「限度超過車両の新たな通行確認制度」の利用促進を図り、手続の更なる迅速化に努めること。 (定量目標) ・特殊車両通行許可支援システムの年間平均事務処理期間については、引<目標水準の考え方> ・システム化に伴い、作業量が減るため、目標値を標準処理期間の2分の2) 車両制限令違反車両の削減目標を設定することに加え、会社に自動軸重計等の計画的な整備、活用を促すなど、国及び会社と連携し、取締りの強化を図ること。 3) 高速道路上の落下物について、会社と連携しつつ、物流事業者等へ車両の積載の事前点検の強化を促すとともに、早期発見・早期回収に向けた体制強化等を図ること。 4) 大雪時の対応について、会社と連携しつつ、物流事業者等に冬用タイヤ・チェーン装着の事前点検の強化を促すとともに、大規模滞留の発生を防ぐための予防的通行止めを含む早期の通行規制やその早期解除等の実施に向け、関係機関との連絡体制の強化等を図ること。 5) 占用入札制度を積極的に運用し、高架下の有効活用等に努めること。 ② 通行止めに係る情報等の機構が把握する各種の情報を、利用者の利便の向上き続き、標準処理期間の2分の1に短縮する。(標準処理期間:新規・変更申請許可21日、更新申請許可14日) 1とすることが適当。 8

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