Ⅳ 中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価Ⅳ-2197 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 中期目標(第5期) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。 ⅠⅠ 政政策策体体系系ににおおけけるる法法人人のの位位置置付付けけ及及びび役役割割 「道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて(平成15年12月22日政府・与党申し合わせ)」(以下「民営化の基本的枠組み」という。)において、「民間にできることは民間に委ねる」との原則に基づき、以下の3つの民営化の目的が提示されている。 1 道路関係四公団合計で約40兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済 2 有料道路として整備すべき区間について、民間の経営上の判断を取り入れつつ、必要な道路を早期に、かつできるだけ少ない国民負担の下で建設 3 民間のノウハウ発揮により、多様で弾力的な料金設定、サービスエリアを始めとする道路資産や関連情報を活用した多様なサービス提供等を図る このため機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することが求められている。 また、民営化後10年を迎えた平成27年7月に国土交通省がとりまとめた「高速道路機構・会社の業務点検」では、民営化の目的に加え、民営化後の重大な災害や事故の発生による、国民の安全・安心な通行の確保に対する意識の高まり等を踏まえ、機構及び会社は、民営化時点では明示されていなかった役割についても適切に対応していく必要があるとされたところである。 これらを踏まえ、機構は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)に基づき、会社と緊密に連携しながら、民営化の目的に即して、有利子債務を着実に返済するとともに、開通の前倒しやコスト縮減を達成するなど着実な成果をあげている。 一方で、近年自然災害が激甚化・頻発化しているとともに保有する高速道路の老朽化が進んでいることから、機構は、会社と連携しながら、強靱で信頼性のある高令和4年 2月25日 (変更)令和5年11月27日 1
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