高速道路機構ファクトブック2024
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Ⅳ-1196Ⅳ 中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価 機構は、独立行政法人通則法の規定により、国土交通大臣の定めた中期目標を達成するための計画(中期計画)を作成し国土交通大臣の認可を受けること、毎事業年度の開始前に当該事業年度の業務運営に関する計画(年度計画)を作成し国土交通大臣に届け出ることと定められています。 機構は、この中期目標、中期計画及び年度計画に従って業務を遂行していきますが、独立行政法人通則法の規定により、各事業年度における業務の実績について国土交通大臣の評価を受けなければならないと定められています。機構の令和5年度の業務の実績については、令和5年度業務実績等報告書を提出し、「全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成しているものと認められる。」との評定をいただきました。 中期目標、中期計画に加えて、令和5年度の年度計画、業務の実績及び評価を記載した令和5年度業務実績評価書を次ページ以降に掲載しております。 Ⅳ 中期目標、中期計画、年度計画、業務実績報告及び評価

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