>> P.*14
平成18年3月31日に機構は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」といいます。)第13条に基づき、6つの高速道路会社と全国路線網及び地域路線網に属する高速道路ならびに一の路線ごとに協定を締結しました。また、同日付けで、機構は協定に基づく業務実施計画に関して国土交通大臣の認可を、会社は協定に基づく事業に関して国土交通大臣より許可を受けています。これにより、民営化の枠組みが本格的にスタートしました。民営化の目的の一つとして「45年以内に確実に債務を返済すること」が挙げられておりましたが、高速道路の老朽化対策に対応した迅速かつ計画的な更新事業を行うため、道路整備特別措置法等の一部改正が平成26年6月30日に施行され、料金の徴収期間の満了の日は令和47年9月30日以前でなければならないとされました。また、道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正が令和5年9月6日に施行され、高速道路の老朽化や国土強靱化等に対応した迅速かつ計画的な更新・進化事業を行うために、機構より貸し付けた高速道路に係る料金の徴収期間満了の日は国土交通大臣への許可申請日から50年以内の設定とし、最長で令和97年9月30日まで延長できることとされました。債務返済に関しては、建設等のコストの増大リスクや収支見込みを誤るリスク、金利が高騰するリスクなどのいくつかのリスクが想定されますが、建設等のコストが予想以上に増えた場合にも機構は債務引受限度額以上の債務を引き受けない仕組みを導入した上で、堅実な収支予測を行うことで、確実な債務返済が可能であることを確認しています(詳細はⅡ-13ページ)。業務実施計画の別紙である機構の収支予算の明細(債務返済計画)に債務返済が完了する時までの道筋を記していますが、協定には、その前提となる債務を返済し終えるまでの各年度の貸付料、新設路線の供用時期、債務引受限度額などが定められています。なお、令和5年3月31日現在、すでに料金徴収期間の満了の日を迎えた協定を除き、会社と締結している協定はⅡ-3ページの協定一覧(表Ⅱ-1)にあるとおりです。(1)協定の構成令和5年3月31日現在における協定は、Ⅱ-3ページの協定の構成例(表Ⅱ-2)のとおり、協定本文と別紙により構成され、①対象となる路線名、②会社が行う新設、改築、修繕、特定更新等工事に係る工事の内容、③前記②の工事に要する費用に係る債務に関して機構が引き受ける限度額、④災害復旧に要すると見込まれる費用に係る債務に関して機構が引き受ける限度額、⑤貸付料の額及び貸付期間、⑥料金収入の額及び徴収期間、⑦維持、修繕、その他の管理、⑧助成、⑨協定の変更、などを定めています。Ⅱ-22~27ページに一例として東日本高速道路株式会社との全国路線網に関する協定本文を掲載していますが、各協定の具体的な内容は機構ホームページをご参照ください。(https://www.jehdra.go.jp/kiko/kyoutei.html)Ⅱ協定、業務実施計画-16ⅡⅡ協定、業務実施計画協定の概要1